保険税は、国などの補助金や医療機関で支払う一部負担金とともに、国民健康保険を支える大切な財源です。必ず納期内に納めましょう。
保険税を納めるとき
保険税は国民健康保険の資格を得た月の分から納めます。また、保険税を納める義務は世帯主にありますので、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、納税通知書は世帯主に送付されます。
また、保険税の納付には安心、便利な口座振替をお勧めします。口座振替による納税をご希望の方は、振替を希望される金融機関等の預貯金通帳と届出印を持参のうえ役場へお越しください。
保険税の納期限(普通徴収)
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
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5月末日 | 7月末日 | 9月末日 | 11月末日 | 12月末日 | 2月末日 |
ただし、納期限が土・日曜の場合は翌月初の平日になります。
保険税の決め方
国民健康保険被保険者全員が医療分と支援分を、40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)は医療分、支援分に加え介護分も合わせて納めていただきます。
医療分 | 支援分 | 介護分 | |
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所得割額 | 7.80% | 2.10% | 2.40% |
均等割額 | 21,700円 | 5,800円 | 8,000円 |
平等割額 | 21,200円 | 5,800円 | 7,000円 |
- 所得割…世帯の加入者の所得に応じて計算
- 均等割…世帯の加入者数に応じて計算
- 平等割…1世帯あたりの年額
保険税を納めないでいると
保険税を未納のまま放置しておくと未納期間に応じて次のような措置がとられます。
- 納期限を過ぎると督促状を発送します。その際税額によっては延滞金を徴収する場合があります。
- 通常の保険証ではなく有効期間の短い「短期被保険者証」を発行します。
- 納期限から1年を過ぎても未納の場合、保険証を返還してもらい、代わりに「資格証明書」を交付します。資格証明書で医療機関に受診した場合医療をいったん全額自己負担していただくようになります。
- 納期限から1年6ヶ月を過ぎると、保険給付が全部または一部差し止めになります。
- さらに滞納が続くと、差し止められた保険給付額から滞納保険税を差し引くようになります。
※このほかに財産の差押えなどの滞納処分を行う場合があります。
特別な事情で保険税の納付が困難な場合は、早めに住民税務課税務係にご相談ください。