厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受け、役場窓口に申請すると「特定疾病療養受療証」が交付されます。
この受療証を医療機関に提示すると、医療機関に支払う1ヶ月の支払額が下記のとおりになります。
支払額
下記以外の方 | 10,000円 |
---|---|
慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者 | 20,000円 |
対象となる疾病
- 人工腎臓を実施している慢性腎不全
- 血友病
- 血液凝固因子製剤の投与に起因する後天性免疫不全症候群
申請に必要なもの
- 医師による証明書
- 保険証
- 印鑑
厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受け、役場窓口に申請すると「特定疾病療養受療証」が交付されます。
この受療証を医療機関に提示すると、医療機関に支払う1ヶ月の支払額が下記のとおりになります。
下記以外の方 | 10,000円 |
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慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者 | 20,000円 |