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国民健康保険:特定疾病

厚生労働大臣が指定する特定疾病の認定を受け、役場窓口に申請すると「特定疾病療養受療証」が交付されます。
この受療証を医療機関に提示すると、医療機関に支払う1ヶ月の支払額が下記のとおりになります。

支払額

支払額一覧
下記以外の方10,000円
慢性腎不全で人工透析を要する70歳未満の上位所得者20,000円

対象となる疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血友病
  • 血液凝固因子製剤の投与に起因する後天性免疫不全症候群

申請に必要なもの

  • 医師による証明書
  • 保険証
  • 印鑑

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