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国民健康保険:医療機関にかかるとき

病気やけがをしたときは、医療機関や保険薬局でマイナ保険証または資格確認書を利用すれば、下記の一部負担金を支払うだけで、診察・入院・薬や治療材料の支給などを受けることができます。

※マイナ保険証とは...健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードのこと
※資格情報のお知らせとは...マイナ保険証をお持ちの方に交付される通知
※資格確認書とは...マイナ保険証をお持ちでない方に交付される書類

これからの医療機関への受診方法やマイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録方法については下のリーフレットをご覧ください。

一部負担金(自己負担割合)

自己負担割合
義務教育就学前義務教育就学後70歳未満70歳以上75歳未満
2割3割2割
(現役並み所得者は3割)

現役並み所得者とは…
同一世帯の70歳以上75歳未満の被保険者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯に属する方は現役並み所得者になります。ただし、70歳以上75歳未満の方の収入が383万円未満(2人以上の世帯は520万円未満)の場合は申請により2割負担になります。該当される方には、村から通知をお出しします。

負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」および「資格確認書」について

国民健康保険に加入している70歳以上の方には負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」が交付されます。具体的には、70歳の誕生日の属する月の翌月(ただし1日生まれの方はその月)から75歳の誕生日の前日まで有効となります。該当される方には、お手続きいただくことなく該当日までに負担割合が記載された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」をお届けしますので、発効期日以降に医療機関にかかる際は負担割合が記載された資格確認書を提示してください。

入院したときの食事代

入院したときは、診察や薬にかかる費用とは別に1食当たり下記のとおり食費の一部を負担していただきます。なお、住民税非課税世帯、低所得者2・1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」の提示が必要になりますので、役場窓口に申請してください。

食事代
一般(下記以外の方) 510円
住民税非課税世帯
低所得者2
90日までの入院 240円
過去12ヶ月で90日を超える入院 190円
低所得者1 110円
  • 一般とは…現役並み所得者、低所得2・1以外の方
  • 低所得者2とは…同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税の世帯に属する方
  • 低所得者1とは…同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。(年金所得は控除額を80万円として計算します。)

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