病気やけがをしたときは、医療機関や保険薬局で保険証を提示すれば、下記の一部負担金を支払うだけで、診察・入院・薬や治療材料の支給などを受けることができます。
一部負担金(自己負担割合)
義務教育就学前 | 義務教育就学後70歳未満 | 70歳以上75歳未満 |
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2割 | 3割 | 2割 (現役並み所得者は3割) |
現役並み所得者とは…
同一世帯の70歳以上75歳未満の被保険者のうち、住民税課税所得が145万円以上の方がいる世帯に属する方は現役並み所得者になります。ただし、70歳以上75歳未満の方の収入が383万円未満(2人以上の世帯は520万円未満)の場合は申請により2割負担になります。該当される方には、村から通知をお出しします。
保険証兼高齢受給者証について
国民健康保険に加入している70歳以上の方には保険証と高齢受給者証が一体化した「保険証兼高齢受給者証」が交付されます。具体的には、70歳の誕生日の属する月の翌月(ただし1日生まれの方はその月)から75歳の誕生日の前日まで有効となります。該当される方には、お手続きいただくことなく該当日までに保険証兼高齢受給者証をお届けしますので、発効期日以降に医療機関にかかる際は保険証兼高齢受給者証を提示してください。
入院したときの食事代
入院したときは、診察や薬にかかる費用とは別に1食当たり下記のとおり食費の一部を負担していただきます。なお、住民税非課税世帯、低所得者2・1の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」か「標準負担額減額認定証」の提示が必要になりますので、役場窓口に申請してください。
一般(下記以外の方) | 460円 | |
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住民税非課税世帯 低所得者2 |
90日までの入院 | 210円 |
過去12ヶ月で90日を超える入院 | 160円 | |
低所得者1 | 100円 |
- 一般とは…現役並み所得者、低所得2・1以外の方
- 低所得者2とは…同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税の世帯に属する方
- 低所得者1とは…同一世帯の世帯主及び被保険者が住民税非課税で、その世帯の所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方。(年金所得は控除額を80万円として計算します。)