出産育児一時金の支給
被保険者が出産したときに支給されます。支給額は原則50万円です。(産科医療補償制度に未加入の医療機関で2023年4月1日以降の出産の場合、在胎週数22週未満で出産した場合は48万8千円となります。また2023年3月31日以前に産科医療補償制度未加入の医療機関で出産した場合、在胎週数22週未満で出産した場合は40万8千円となります。)妊娠12週以降(85日)以降であれば、死産や流産の場合でも支給されます。また、平成21年10月の制度改正により原則として村国民健康保険から医療機関等に直接支払う仕組みになり、被保険者の皆さまの経済的負担を軽減できるようになりました。
葬祭費の支給
被保険者がなくなったとき、葬祭を執行した方に対し5万円が支給されます。
移送費の支給
重病により歩行困難な場合など医師の指示で入院や転院が必要になった場合や、緊急でやむを得ない場合など移送に費用がかかった場合、必要と認められる額を支給します。