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国民健康保険:医療費が高額になったとき

医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。村国民健康保険では、被保険者の皆さまの利便性向上のため、支給額対象者に申請書をお送りしています。申請書が届いた場合は手続きを忘れないようご注意ください。なお、この制度には時効があり、診療月の翌月から起算して2年を経過すると高額療養費の支給は出来ません。

70歳未満の方

同じ人が同一月内に同一医療機関に支払った自己負担額が下記の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額)

世帯別限度額
過去12ヶ月で支給が3回目まで4回目以降
一般80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%44,400円
上位所得者150,000円+(医療費総額-500,000円)×1%83,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円

上位所得者とは…同一世帯の全ての被保険者の基礎控除後の総所得が600万円を超える世帯に属する方。なお、所得の未申告者がいる場合も上位所得者とみなされます。

自己負担額の計算の条件

  • 暦月ごとの計算(1日から末日まで)
  • 同一医療機関でも医科と歯科は別計算
  • 同一医療機関でも入院と外来は別計算
  • 複数の医療機関の場合は別計算
  • 差額ベッド代、食費、個室使用料など保険適用外の費用は対象外
  • 旧総合病院の場合、診療科ごとでなく病院単位で計算

70歳以上75歳未満の方

外来(個人単位)と世帯単位の入院・外来を別々に計算します。

自己負担限度額(月額)

所得別限度額
外来(個人単位)入院・外来(世帯単位)
一般12,000円44,400円
現役並み所得者44,000円80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%
低所得者Ⅱ8,000円24,600円
低所得者Ⅰ

8,000円15,000円

自己負担額の計算の条件

  • 暦月ごとの計算(1日から末日まで)
  • 外来は個人単位、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
  • 医療機関、医科・歯科の区別なく合算して計算
  • 差額ベッド代、食費、個室使用料など保険適用外の費用は対象外

75歳到達月の自己負担限度額

月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度の被保険者になる場合は自己負担限度額が2分の1になります。これは、75歳到達月の自己負担額が倍増し、被保険者の経済的負担が重くならないようにしたものです。

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