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国民健康保険:医療費が高額になったとき

医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、申請によりその超えた額が高額療養費として支給されます。自己負担限度額は70歳未満の人と70歳以上75歳未満の人とで異なります。村国民健康保険では、被保険者の皆さまの利便性向上のため、支給額対象者に申請書をお送りしています。申請書が届いた場合は手続きを忘れないようご注意ください。なお、この制度には時効があり、診療月の翌月から起算して2年を経過すると高額療養費の支給は出来ません。

70歳未満の方

同じ人が同一月内に同一医療機関に支払った自己負担額が下記の限度額を超えた場合、その超えた分が支給されます。

自己負担限度額(月額)

世帯別限度額
所得区分(世帯)適用区分3回目まで4回目以降※
所得901万円超252,600円+(医療費総額-842,000円)×1%
140,100円
所得600万円超901万円以下167,400円+(医療費総額-558,000円)×1%93,000円
所得210万円600万円以下80,100円+(医療費総額-267,000円)×1%44,400円
所得210万円以下57,600円44,400円
住民税非課税世帯35,400円24,600円

所得とは…「基礎控除後の総所得金額等」のことです。

所得の申告がない場合は、適用区分アとみなされます。

※過去12か月間で、限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

自己負担額の計算の条件

  • 暦月ごとの計算(1日から末日まで)
  • 同一医療機関でも医科と歯科は別計算
  • 同一医療機関でも入院と外来は別計算
  • 複数の医療機関の場合は別計算
  • 差額ベッド代、食費、個室使用料など保険適用外の費用は対象外

70歳以上75歳未満の方

外来(個人単位)と世帯単位の入院・外来を別々に計算します。

自己負担限度額(月額)

所得別限度額
所得区分外来(個人単位)の限度額入院・外来(世帯単位)の限度額
現役並み所得者3
(課税所得690万円以上)
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
<140,100円>
現役並み所得者2
(課税所得380万円以上)
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
<93,000円>
現役並み所得者1
(課税所得145万円以上)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
<44,400円>
一般18,000円(年間上限額144,000円)※57,600円<44,400円>
低所得者2(住民税非課税世帯に属する人)8,000円24,600円
低所得者1(住民税非課税世帯で年金収入80万円以下などに該当する人)

8,000円15,000円

<>内は過去12か月間で、4回以上高額療養費に該当した場合の4回目以降の自己負担限度額です。
※年間上限額は8月から翌年7月までの累計額に適用されます。

自己負担額の計算の条件

  • 暦月ごとの計算(1日から末日まで)
  • 外来は個人単位、入院を含む自己負担限度額は世帯単位で合算
  • 医療機関、医科・歯科の区別なく合算して計算
  • 差額ベッド代、食費、個室使用料など保険適用外の費用は対象外

75歳到達月の自己負担限度額

月の途中で75歳の誕生日を迎え、後期高齢者医療制度の被保険者になる場合は自己負担限度額が2分の1になります。これは、75歳到達月の自己負担額が倍増し、被保険者の経済的負担が重くならないようにしたものです。

限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

高額な外来や入院など個人単位で一医療機関で支払う医療費が限度額を超える場合、事前に申請することで「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付が受けられます。認定証を窓口に提示することで医療費が自己負担限度額までの負担となります。
・認定証の発効日は申請した日の属する月の初日からとなります。月を遡っての申請は出来ませんのでご注意ください。
・70歳以上75歳未満の方で所得区分が「現役並み所得3」、「一般」に該当する方は認定証の適用はありません。

マイナ保険証を利用ください

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

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