交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。本来治療費は加害者が負担すべきものですが、いったん国民健康保険が負担し、後で加害者に請求する仕組みとなっていますので必ず届出の提出をお願いします。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなり、給付の停止や給付額を返納していただくことがありますので、示談の前に必ず役場にご相談ください。
届出に必要なもの
- 保険証
- 印鑑
- 交通事故による傷病届
- 交通事故証明書(種別が「物件事故」の場合、人身事故証明書入手不能理由書も必要)
- 事故発生状況報告書
- 念書
- 誓約書
詳しくは長野県国民健康保険団体連合会ホームページをご覧ください。
長野県国民健康保険団体連合会 第三者行為関係(求償事務)各種様式