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国民健康保険:交通事故などにあったとき

交通事故など、第三者から傷病を受けた場合でも、届出により国民健康保険で治療を受けることができます。本来治療費は加害者が負担すべきものですが、いったん国民健康保険が負担し、後で加害者に請求する仕組みとなっています。ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると国民健康保険が使えなくなり、給付の停止や給付額を返納していただくことがありますので、示談の前に必ず役場にご相談ください。

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