次の場合には、下記に記載の必要なものを持参のうえ、役場の窓口で届出をしてください。国民健康保険の届出は事実が発生した日から14日以内にお願いします。
75歳になり後期高齢者医療制度に加入される方は自動的に資格を取得しますので、国民健康保険の喪失手続きは不要です。
こんな場合 | 必要なもの | |
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加入するとき | 他の市町村から転入してきたとき | 転出証明書、印鑑 |
職場の健康保険をやめたとき | 職場の健康保険をやめたことがわかる書類(健康保険離脱証明書など)、印鑑 | |
子供が生まれたとき | 出生届、印鑑 | |
生活保護を受けなくなったとき | 保護廃止決定通知書、印鑑 | |
外国籍の人が加入するとき | 外国人登録証明書、印鑑 | |
やめるとき | 他の市町村へ転出するとき | 村国保の保険証、印鑑 |
職場の健康保険へ加入したとき | 村国保と職場の健康保険の保険証、印鑑 | |
被保険者が死亡したとき | 村国保の保険証、印鑑、葬祭執行者の預貯金通帳 | |
生活保護を受け始めたとき | 生活保護開始決定通知書、村国保の保険証、印鑑 | |
外国籍の人がやめるとき | 外国人登録証明書、村国保の保険証、印鑑 | |
その他 | 村内で住所が変わったとき | 村国保の保険証、印鑑 |
世帯主や氏名が変わったとき | ||
世帯が分かれたり、一緒になったりしたとき | ||
修学、仕事等のため村を長期間離れるとき | 村国保の保険証、在学証明書など村を長期にわたり離れることがわかる証明書、印鑑 | |
保険証をなくしてしまったとき | 顔写真つきの身分証明書、印鑑 |
国民健康保険に加入する届出が遅れると…
加入の届出が遅れると、届出の前日までにかかった医療費は全額自己負担になりますので、早めの手続きをお願いします。なお、保険税は加入月までさかのぼって納付いただくようになります。
国民健康保険をやめる手続きが遅れると…
新たに加入した保険などと保険税等を二重納付してしまうことになります。後日保険税は還付されますが、5年を過ぎると時効となり還付できませんのでご注意ください。
なお、国民健康保険の資格喪失後に国民健康保険の保険証を使って医療を受けた場合、国民健康保険の負担額は返納金として村にお返しいただくようになります。