村民税(住民税)とは
村民税(住民税)は、その名のとおり村民(住民)が市町村に納税する地方税で、一般に、県民税と村民税を合わせて住民税と呼ばれており、地域住民全員が地域の奉仕活動をする代わりに、自分の所得の一定割合を税として納めるいわば「地域社会の会費」です。
個人の住民税と法人の住民税
住民税は、住民がそれぞれ納税するものですが、住民税には個人だけでなく法人も含まれます。
住民税の内訳
住民税は、税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担する「均等割」、その人の所得金額に応じて負担する「所得割(法人の場合には法人税割となる。)」と、県民税は、加えて「利子割」、「配当割」、「株式等譲渡所得割」から構成されています。
住民税を納める人(納税義務者)
賦課期日 1月1日現在(その年の1月1日現在の住所地)
- 村内に住所がある人・・・「均等割」+「所得割」
- 村内に住所はないが、事務所・事業所・家屋敷がある人・・・「均等割」
住民税が課税されない人
「均等割」+「所得割」が課税されない人
- 生活保護法によって生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年者、寡婦又は寡夫で前年の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の年収にすると204万4千円未満)であった人
「均等割」が課税されない人
- 前年の合計所得が28万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の数に1を加えた数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに16万8千円を加算した金額)以下の人
「所得割」が課税されない人
- 前年の総所得金額等が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者又は扶養親族がある場合には、その金額にさらに32万円を加算した金額)以下の人
住民税の税率
個人の住民税
- 「均等割」・・・県民税年額2,000円+村民税3,500円
(平成26年度〜平成35年度) - 「所得割」・・・(所得金額-所得控除額)/課税所得金額×税率-税額控除額
※税率は、一律10%(県民税4%+村民税6%)
法人の住民税
所得控除の種類
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 障害者控除
- 寡婦控除
- 勤労学生控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 基礎控除
税額控除の種類
- 配当控除
- 外国税額控除
- 調整控除
- 住宅借入金等特別控除
- 寄附金税額控除
※住民税には、政党等寄附金特別控除はありません。
納税の方法
個人の住民税の納税方法には、「普通徴収」と「特別徴収」の2つがあります。
- 「普通徴収」・・・村発行の納税通知書(役場窓口で現金納付又は口座振替)による納税。納期は4回(6・8・10・翌1月)。
- 「特別徴収」・・・給与所得者の住民税は、会社(事業所企業)等の給与支払者が毎月の給与から住民税分を引き落とし、会社(事業所企業等)から村へ納税します。
- 「公的年金」・・・65歳以上の公的年金受給者(一定の金額以上の者)の年金所得に係る住民税は、年金支払者が年金支払の際に年金から引き落とし、年金支払者から村へ納税します。
- 詳しくは、総務課税務係 TEL026-245-1100 までお問い合わせください。