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村・県民税の給与からの特別徴収について

村・県民税の給与からの特別徴収にご協力をお願いします!

村・県民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が納税義務者(従業員等の給与所得者)に代わり、所得税の源泉徴収と同様に毎月の給与から天引き(特別徴収)し、一括して従業員の住所地の市町村へ納入いただく制度です。
なお、地方税法及び高山村村税条例の規定により、給与所得者は原則として、村・県民税を特別徴収により納税することとされているとともに、所得税の源泉徴収を行っている給与支払者は、給与所得者から村・県民税を特別徴収することとされています。

普通徴収切替理由書 (XLSX 24.4KB)」の理由にあてはまる場合は、毎年1月末日までに提出している給与支払報告書と併せて同理由書を提出することにより、特別徴収ではなく普通徴収(給与所得者による納税)とすることができます。

年の途中から特別徴収に切替するには

年の途中から特別徴収に切替していただける場合は、「特別徴収切替申請書 (DOCX 22.4KB)」に必要事項を記入し住民税務課税務係へ提出してください。その際、「特別徴収開始可能月」を必ず記入してください。
切替申請書をもとに特別徴収税額を計算し、提出月の下旬に特別徴収税額通知書等の関係書類を送付します。

特別徴収の事務について

毎年5月中旬に特別徴収税額通知等の関係書類を送付しますので、通知に記載された税額を給与所得者(従業員等)の給与から特別徴収し、翌月10日(休日等の場合は翌日)までに事業所の合計税額を高山村へ納入していただきます。
納入については、村が発行する納入書により役場または金融機関窓口で納めていただくほか、金融機関が行っている住民税納付代行サービスもご利用いただけます。住民税納付代行サービスの詳細につきましては、金融機関にお問い合わせください。

なお、退職や休職等により特別徴収ができなくなった場合や、転勤により特別徴収義務者(事業所)を変更する場合には、「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 (XLSX 124KB)」に必要事項を記入し、住民税務課税務係へ提出してください。
また、特別徴収義務者(事業所)の名称や所在地等が変更した場合には、「特別徴収者の所在地・名称等変更届出書 (DOCX 18.5KB)」に変更した事項等を記入し、住民税務課税務係へ提出してください。 

納期の特例について

給与の支払を受ける人(総受給者人数)が常時10人未満で、滞納や著しい納付遅延がない場合、年12回の納期を年2回(12月10日、翌年6月10日)で納付することができます。

納期の特例の承認を受ける場合は、「村県民税給与所得に係る特別徴収税額の納期の特例に関する申請書 (XLSX 13.6KB)」に所定の事項を記入し、住民税務課税務係へ提出してください。

特別徴収に関する提出書類様式集

 「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 (XLSX 42.7KB)

 「特別徴収にかかる給与所得者異動届出書【記入例】 (PDF 3.1MB)

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