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固定資産税(土地・家屋)

固定資産税とは

固定資産税は、「土地・家屋・償却資産」(これらを総称して固定資産といいます。)を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

「償却資産」

「償却資産」の種類

  1. 構築物(煙突、鉄塔、岸壁)
  2. 機械及び装置
  3. 船舶
  4. 航空機
  5. 車両及び運搬具
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカーなど)、その他事業用資産

※課税対象外の「償却資産」は、使用可能期間1年未満の資産、取得価額が10万円未満で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)、取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)、自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

「償却資産」の申告

償却資産の申告は、毎年1月1日現在の状況を1月31日までに申告していただきます。

固定資産税を納める人(納税義務者)

賦課期日 毎年1月1日現在(その年の1月1日現在の所有状況)

原則として、村内に固定資産を所有する人

※「償却資産」のうち、所有権移転外ファイナンス・リース取引によるものは、原則として所有者であるリース会社等が納税義務者となります。

固定資産税の税率

税率

「課税標準額×税率1.4%=固定資産税額」
※課税標準額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価額です。

評価替

土地・家屋は3年毎に評価替えを行い、新たに価額を決定します。

免税点

村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
「土地」30万円 「家屋」20万円 「償却資産」150万円

住宅用地に対する課税標準の特例

「小規模住宅用地」

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といい、課税標準額については価格の6分の1の額とする特例措置があります。

「一般住宅用地」

小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といい、課税標準額については価格の3分の1の額とする特例措置があります。(例:300平方メートルの住宅用地であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。)

宅地の税負担の調整措置

平成8年度までの宅地の税負担は、大部分の土地が評価額の上昇割合に応じてなだらかに上昇する負担調整措置等が行われてきましたが、平成9年度の評価替えに伴い、課税の公平の観点から、地域や土地によりばらつきのある負担水準(評価額に対する前年度課税標準額の割合)を均衡化させることを重視した税負担の措置が講じられ、宅地について負担水準の高い土地は税負担を引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地はなだらかに税負担を上昇させることによって負担水準のばらつきの幅を狭めていく仕組みが導入されました。

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅が次の要件を満たす場合については、次の減額措置があります。

  • 住宅要件
    専用住宅や併用住宅(居住部分が2分の1以上)で、床面積50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅
  • 減額範囲
    居住部分床面積120平方メートルまで(併用住宅における店舗部分は減額対象外)
  • 減額期間
    一般住宅は、新築後3年度分(長期優良住宅は5年度分)
    3階建以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年度分(長期優良住宅は7年度分)
  • 住宅改修
    耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修等に伴う工事を行った場合、一定の要件をみたした家屋について固定資産税が減額されることがあります。

納税の方法

固定資産税の納税方法は、村発行の納税通知書(役場窓口で現金納付又は口座振替)により納税してください。

  • 詳しくは、住民税務課税務係 TEL 026-245-1100までお問い合わせください。

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