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妊娠・出産の手当や助成など

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高山村子育てパンフレット (PDF 11MB)

 

高山村役場内 住民税務課 生活環境係窓口

 

出産祝金

 (1)村内に住所を有する夫婦で、夫婦のどちらかが1年以上村内に住所を有しているもの

 (2)(1)の要件で1年に満たない夫婦で、出産後1年以上村内に住所を有するもの

 (3)(1)の要件で1年に満たない夫婦で、定住のため村内に住宅を有するもの

 印鑑と戸籍謄本(申請者の戸籍が高山村にない方)をご持参の上、窓口で手続きしてください。

 1人目   30,000円

 2人目   50,000円

 3人目以降 70,000円

 

児童手当

 中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に、手当を支給します(所得制限があります)。

1.支給額

 3歳未満 15,000円

 3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)

 中学生 10,000円

 ※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。

 ※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

 

2.支給時期

 原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当てを支給します。 

 例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。

 

3.申請について

 出生や転入など異動があった日の翌日から15日以内にお願いします。

 印鑑・年金加入証明書・所得証明書(転入者のみ)を持参のうえ、窓口までお越しください。

 

ながの子育て家庭優待パスポート

 子育て家庭優待パスポートカード協力店舗に掲示すると、店舗ごとに定められた各種の子育てサービスを受けることができます(期限:2024年3月31日まで)。

 ※18歳以下のお子様が3人以上いる家庭には、多子世帯応援プレミアムパスポートも配布されます。

 

乳幼児家庭育児給付金を交付します

 乳幼児育児を幼稚園・保育園以外の家庭で行う世帯に対し、村内で使用可能な商品券を乳幼児一人あたり10,000円分給付します。

 

高山村乳幼児おむつ購入費助成金支給事業の実施について

 乳幼児(3歳未満)が使用するおむつ購入費用を、乳幼児1人あたり年額24,000円を上限とし、助成します。

 

保健福祉総合センター(チャオル内) 健康福祉課 福祉係窓口

 

福祉医療費給付金

乳幼児等(誕生から18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方)

 自己負担として、1か月1医療機関ごとに500円を負担していただきます。

 

ひとり親家庭(母子・父子)

 ひとり親家庭の父または母および養育者とその監護する児童(児童が18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方)に医療費の自己負担分を支給します。

 

重度心身障害者等(身体障害者手帳(1~3級)、療育手帳(A1・A2・B1・B2)、精神手帳(1~2級)の方)

 医療費の自己負担分を支給します。

 (手帳の等級により所得制限があります)

 

児童手当詳しくは→各種手当

 父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的としています。

 この手当てを受けられる人は1~8の条件を満たす母、父、養育者(親に代わってその児童と同居し養育する人)で、所得制限があります。

 1.父母が婚姻を解消した児童

 2.父または母が死亡した児童

 3.父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童

 4.父または母の生死が明らかでない児童

 5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

 6.父または母がDV保護命令を受けた児童

 7.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

 8.母が婚姻によらないで生まれた児童

 対象となる子どもは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童です。

 

特別児童扶養手当

 精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的としています。

 この手当てを受けることができる方は、精神や身体に障がいのある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわって児童を養育している方です。(所得制限があります)

 

障がい児福祉手当

 精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児で、県の認定を受けた方に支給されます。(所得制限があります)

 

身体障がい者手帳の交付療育手帳の交付について

 身体障碍者手帳は、身体に障がいのある方に交付される手帳で、1級(重度)から6級(軽度)までの区分があります。身体障害者手帳を所持すると、その種類と程度により、補装具や日常生活用具の給付などの福祉サービスを受けることができます。

 療育手帳は、知的障がいのある方に交付する手帳で、A・Bの区分があります。18歳未満の方の療育手帳の交付の判定は児童相談所で行います。

 

 

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