高山村役場内 住民税務課 生活環境係窓口
出産祝金
(1)村内に住所を有する夫婦で、夫婦のどちらかが1年以上村内に住所を有しているもの
(2)(1)の要件で1年に満たない夫婦で、出産後1年以上村内に住所を有するもの
(3)(1)の要件で1年に満たない夫婦で、定住のため村内に住宅を有するもの
印鑑と戸籍謄本(申請者の戸籍が高山村にない方)をご持参の上、窓口で手続きしてください。
1人目 30,000円
2人目 50,000円
3人目以降 70,000円
児童手当
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に、手当を支給します(所得制限があります)。
1.支給額
3歳未満 15,000円
3歳以上小学校終了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 10,000円
※児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は、特例給付として月額5,000円を支給します。
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
2.支給時期
原則として、毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当てを支給します。
例)6月の支給日には、2~5月分の手当を支給します。
3.申請について
出生や転入など異動があった日の翌日から15日以内にお願いします。
印鑑・年金加入証明書・所得証明書(転入者のみ)を持参のうえ、窓口までお越しください。
ながの子育て家庭優待パスポート
子育て家庭優待パスポートカード協力店舗に掲示すると、店舗ごとに定められた各種の子育てサービスを受けることができます(期限:2024年3月31日まで)。
※18歳以下のお子様が3人以上いる家庭には、多子世帯応援プレミアムパスポートも配布されます。
乳幼児家庭育児給付金を交付します
乳幼児育児を幼稚園・保育園以外の家庭で行う世帯に対し、村内で使用可能な商品券を乳幼児一人あたり10,000円分給付します。
高山村乳幼児おむつ購入費助成金支給事業の実施について
乳幼児(3歳未満)が使用するおむつ購入費用を、乳幼児1人あたり年額24,000円を上限とし、助成します。
保健福祉総合センター(チャオル内) 健康福祉課 福祉係窓口
福祉医療費給付金
乳幼児等(誕生から18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方)
自己負担として、1か月1医療機関ごとに500円を負担していただきます。
ひとり親家庭(母子・父子)
ひとり親家庭の父または母および養育者とその監護する児童(児童が18歳に達した日以降の最初の3月31日までの方)に医療費の自己負担分を支給します。
重度心身障害者等(身体障害者手帳(1~3級)、療育手帳(A1・A2・B1・B2)、精神手帳(1~2級)の方)
医療費の自己負担分を支給します。
(手帳の等級により所得制限があります)
児童手当(詳しくは→各種手当)
父母の離婚などにより、子どもを養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、子どもの福祉の増進を図ることを目的としています。
この手当てを受けられる人は1~8の条件を満たす母、父、養育者(親に代わってその児童と同居し養育する人)で、所得制限があります。
1.父母が婚姻を解消した児童
2.父または母が死亡した児童
3.父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障害等級1級程度)にある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6.父または母がDV保護命令を受けた児童
7.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8.母が婚姻によらないで生まれた児童
対象となる子どもは、18歳に達した日以降の最初の3月31日までの児童です。
特別児童扶養手当
精神または身体に障がいのある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的としています。
この手当てを受けることができる方は、精神や身体に障がいのある児童を監護する父もしくは母(所得の多い方)、または父母にかわって児童を養育している方です。(所得制限があります)
障がい児福祉手当
精神または身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の在宅の障がい児で、県の認定を受けた方に支給されます。(所得制限があります)
身体障がい者手帳の交付、療育手帳の交付について
身体障碍者手帳は、身体に障がいのある方に交付される手帳で、1級(重度)から6級(軽度)までの区分があります。身体障害者手帳を所持すると、その種類と程度により、補装具や日常生活用具の給付などの福祉サービスを受けることができます。
療育手帳は、知的障がいのある方に交付する手帳で、A・Bの区分があります。18歳未満の方の療育手帳の交付の判定は児童相談所で行います。