精神又は身体に障害のある満20歳未満の児童の福祉の増進を図ることを目的として、特別児童扶養手当が支給されます。
対象者
20歳未満の重度障がい児の父母又は父母以外の養育者
(児童が施設入所している場合等は対象になりません)
はじめて申請される方
手当を受けるには、次の書類を添えて請求の手続きをしてください。請求者及び対象児童等の状況によって、必要書類が異なりますので事前に下記までお問い合わせください。
請求者と対象児童の戸籍謄本(外国人の方は在留カード)
所定の診断書(療育手帳がA判定の場合又は身体手帳の1~3級が交付されている場合はその写しにより診断書を省略できる場合があります)
その他必要書類
すでに手当を受けている方
所得状況届
毎年8月から9月までの間に「所得状況届」を届け出て、支給要件の審査を受けます。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間届けをしないと資格がなくなります。
再認定請求書
障がいの認定は診断書(または手帳)により行われますが、原則として2年後の3月・7月・11月のいずれか定められた時期に診断書を提出していただき、再認定を受けなければなりません。
手当の支払い
手当は長野県の認定を受けると、認定請求をした日に属する月の翌月分から支給され、4月・8月・12月(4月11日、8月10日、11月11日)の3回、支払月の前月までの分が受給者が指定した金融機関で支払われます。ただし、その日が休日にあたる場合は、その日の直前の休日でない日となります。
手当月額
1級該当児童(1人につき) | 月額55,350円 |
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2級該当児童(1人につき) | 月額36,860円 |
支給制限
手当を受けている方やその配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)は、手当の支給が停止されます。
扶養親族の数 | 本人 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0人 | 4,596,000円未満 | 6,287,000円未満 |
1人 | 4,976,000 | 6,536,000 |
2人 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3人 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4人 | 6,116,000 | 7,175,000 |
5人 | 6,496,000 | 7,388,000 |