上下水道ご使用上の主な定めは次のとおりです。あらかじめご了承のうえ、ご使用ください。
1 上下水道の使用開始・中止・名義変更の届出
新たに上下水道をご使用になる時(開栓)や休止する時(閉栓)、また、名義を変更される場合は申請書類に必要事項を記入のうえ、役場建設水道課上下水道係窓口までご提出ください。
2 使用水量の検針
使用水量の検針は、2か月に1度奇数月に行っています。水道料金を適正に算定するため、メーターボックス周辺及び中はいつもきれいにして、検針がし易いようにご協力ください。
3 上下水道料金
上下水道料金は水道の使用水量によって計算しています。
料金表はこちらから
4 料金のお支払い
口座振替又は納入通知書による現金支払いが選択できますので、事前にご相談ください。
口座振替及び納付窓口取扱金融機関
八十二銀行、ながの農協、長野信用金庫、長野銀行、長野県信用組合、長野県労働金庫、ゆうちょ銀行(口座振替のみ)
5 給水の停止
- 料金支払いの滞納
料金は支払期限内にお支払いください。再三の催告にもかかわらずお支払いいただけない時は、原則として給水を停止いたします。 - 事故・災害等
事故や災害などの理由により、やむを得ず給水を停止したり制限することがあります。
6 水道メーターの交換
水道メーターは、計量法により有効期間が8年間と定められており、有効期間が満了になったメーターについては、村の負担で交換しています。
7 給水装置の所有
道路内の水道本管から取り出した給水管は、お客さまの所有(財産)となっていますので、適切な管理を行ってください。
8 減免の手続き
漏水修繕の際、指定工事店の証明書を提出して頂くことにより水道料金の減免ができる場合がありますので、役場建設水道課上下水道までご相談ください。
9 その他申請、届出
消火栓使用届