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農地一時転用許可・農業振興区域の除外

農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置等)を行う場合は、農業振興地域整備計画の変更申請が必要です

1 農業振興地域制度

農業振興地域の整備に関する法律(農振法)に基づき、村が策定する農業振興地域整 備計画により、農業用地として利用すべき土地の区域を農用地区域として設定し、総合 的に農業の振興を図るために必要な施策を計画的に推進しようとする制度です。

農用地区域のイメージ

農用地区域のイメージ図

2 農業振興区域の除外

農用地区域では、農用地区域での開発行為(宅地の造成、建物の設置など)が厳しく制限されています。しかし、やむを得ない理由により、その土地を開発しなければならない場合は、他に代わりになる土地が無いかどうか、周辺の農地に影響は無いかどうか等を判断した上で、村は農業振興地域整備計画を変更し、開発予定地域を農用地区域から除外することができます。
除外は、以下の場合に行われます。

  1. 公共施設用地とする場合、特定の法律に基づく用地とする場合、地域の農業振興 に関する村の計画に位置付けられた施設の用地とする場合など。
  2. 1以外に除外する必要が生じた場合は、以下のすべての要件を満たすこと。
    ア 除外したい農用地以外に代替すべき土地がないこと。
    イ 農用地の集団化、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障が軽微であること。
    ウ 効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用集積に支障が軽微であること。
    エ 除外後、土地改良施設の機能への支障が軽微であること。
    オ 土地基盤整備事業完了後8年を経過した土地であること。

3 除外の手続き

農用地区域での開発行為を行う場合は、農業振興地域整備計画変更の申請が必要です。
なお、農振計画を変更するためには、村はその旨公告し、変更案を縦覧した上で、県 に協議することなどが法律で義務付けられているため、手続きには数ヶ月かかりますの で、ご注意ください。

手続きの流れ

1.農業振興地域整備計画変更申請 2.計画変更内容確認・申請受付 3.農業振興地域整備促進委員会による審査 4.県への事前協議 5.県からの事前協議(同意)回答 6.計画変更案の公告・縦覧 7.計画変更案に対する異議申立 8.県への変更協議 9.県からの協議(同意)回答 10.計画変更した旨の公告・縦覧

4 提出書類

提出書類一覧
書類名部数備考
(1)申請書1部農業振興地域整備計画変更申請書
(2)申出の土地の公図1部申出の土地の公図(法務局)
(3)登記簿謄本1部申出の土地の登記簿謄本(法務局)
(4)位置図1部申出の土地を示した図(住宅地図等)
(5)建物等の設計図1部転用計画建物等の立面図、平面図、駐車場、資材置場等については土地造成・構造物の計画図
(6)上・下水道の引き込み計画図1部上水道及び下水道の配管経路を示す図
(7)申出の土地の写真4枚程度申出の土地を四方から撮影したもの
(8)固定資産税課税明細書1部写し
(9)同意書1部土地所有者及び申出の土地に近接している土地の所有者、耕作者の同意書
(10)意見書1部関係土地改良区

提出場所

高山村役場 産業振興課 農政係
〒382-8510 高山村大字高井4972
電話(026)245-1100
Fax(026)248-0066

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