農地利用に係る申請等
農地利用に係る申請等(一部)
農地法は、農地の権利移動や農地を農地以外の目的に利用することを制限しています。一例として次のようなものがあります。
- 耕作を目的として農地を買う(借りる)場合
農地法第3条の手続きが必要です。 - 所有者が、自己の農地を資材置場や駐車場などに利用する場合
農地法第4条の手続きが必要です。 - 農地を買って(借りて)、農地を資材置場や駐車場などに利用する場合
農地法第5条の手続きが必要です。
農地法第3条に係る様式等
農地法第4条に係る様式等へ
農地法第5条に係る様式等
その他の様式
問合わせ先
農地の利用に伴う制限は、農地法以外も関係する場合があります。詳しくは下記へご相談ください。
【高山村農業委員会事務局】
所在:382-8510
上高井郡高山村大字高井4972
高山村役場 産業振興課内
電話:026-245-1100(内線43)
Fax:026-248-0066
農地等として利用すべき土地の農業上の利用確保、農用地利用集積など効率的な利用促進を図るため、農地を貸したい、また農地を借りたいと思っている方は、農業委員会へご相談ください。農地あっせんに関する最新の情報を提供いたします。
農地の適正な利用にご協力をお願いします。