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埋蔵文化財に関する手続き

埋蔵文化財とは

「埋蔵文化財」とは、土地に埋蔵されている文化財のことで、大きく分けて住居跡・城跡等の「遺構」と、土器・石器等の「遺物」があります。これらの遺構・遺物が埋まっている地域を「埋蔵文化財包蔵地」といい、一般的には遺跡と呼んでいます。
高山村内には、70箇所の遺跡があります。これらの遺跡は、それぞれの地域の歴史・成り立ちを物語る貴重な文化的遺産であり、文化財保護法により保護が図られています。埋蔵文化財の保存及び未来への継承にご協力をお願いいたします。

村内で土木・建築工事等を計画されている皆さんへ

古墳等の外見により判るもののほか、口伝や過去の発掘等により既に遺跡として知られる土地を、周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)といいます。周知の埋蔵文化財包蔵地で土木工事等を行う場合は、文化財保護法の規定により工事着工の60日前までに届出等が必要になります。事業計画地が周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)に該当するかどうかについては、遺跡詳細分布図でご確認ください。
ただし、遺跡の範囲や内容は試掘や発掘調査の結果等から更新されることがあります。遺跡の範囲に該当するかの判断が難しい場合や遺跡の境界付近の取り扱いについては、高山村教育委員会までお問い合わせください。

土木・建築工事等の発掘に関する届出書様式

事業計画地が遺跡の範囲に該当する場合には、「93条届出様式」、「93条届出様式(別記)」に必要事項を記入し、添付書類を含めて2部を高山村教育委員会生涯学習係へ提出してください。
なお、記載方法のほか、ご不明な点がありましたら高山村教育委員会生涯学習係までお問い合わせください。

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