各種手当

各種手当
福祉措置 母子寡婦福祉
資金の貸付
母子福祉資金
利子補給金
児童扶養手当(母子) 児童扶養手当(父子)
内容 母子家庭や両親のいない児童又は寡婦の経済自立を援助するため資金の貸し出しをします。 母子寡婦福祉資金の償還金の利息に対して補助します。 母子家庭の母又は児童の養育者に支給します。この場合児童とは18歳未満、又は20歳未満で一定の障がいのある方をいいます。ただし公的年金を受けていたり、母又は養育者が一定額以上の所得があるときは支給されません。 平成22年8月1日から権利が発生します。支給要件は母子家庭と同じです。
対象者 母子家庭の母、父母のいない児童、寡婦 資金を貸付を受けた方 父が死亡、父母が離婚又は父が重度(1〜2級)の障がい者である児童と同居している母又は養育者 母が死亡、父母が離婚により父と同居している児童。
金額等 低利(3%)又は無利子 償還利息の3分の1以内を補給金として給付 (児童1人の場合)
月額
44,130円~10,410円
(児童2人の場合)
加算額
5,210円
(児童3人の場合)
加算額
3,130円
申請手続きに必要な書類 印鑑
戸籍謄本
印鑑
戸籍謄本
住民票謄本
窓口 健康福祉課
福祉係
長野保健福祉事務所
健康福祉課
福祉係

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