福祉医療特別給付金制度は、乳幼児等、障がい者及び母子家庭の母子並びに父子家庭の父子の皆様の医療費の負担を軽減し、適正な医療をうけることにより、健やかな成育と健康の増進を図ることを目的に、医療機関・薬局等の窓口で負担する保険診療の自己負担を軽減する制度です。
対象者(所得制限なし)
・0~18歳到達後の年度末まで
・身体障害者手帳1級~3級
・療育手帳A1
・65歳以上国民年金法施行令別表に該当される方
・国民年金法施行令1級10号に該当する方
対象者(所得制限あり)
対象 | 基準 |
---|---|
療育手帳A2、B1、 | 特別障害者手当準拠 |
療育手帳B2 | 所得税非課税世帯 |
精神手帳1級 | 特別障害者手当準拠 |
精神手帳2級 | 本人所得税非課税者及び同一世帯員の所得は特別障害者手当準拠 |
母子家庭、父子家庭 | 児童扶養手当準拠 |
県内の医療機関・薬局等に受診する場合
(18歳以下)
県内医療機関・薬局等窓口で「福祉医療費受給者証」を提示して自己負担限度額である500円をお支払いください(受診の際には毎回窓口に提示してください)。
(19歳以上)
「福祉医療費受給者証」を提示して医療費をお支払いください。
2~3か月後の8日(8日が休日の場合は翌日)に指定の口座に1医療機関でかかった医療費から500円引いた金額を振り込みます。
県外の医療機関・薬局等に受診する場合
医療機関・薬局等の窓口で医療費をお支払いください。
福祉医療費受給者証と領収書を持参して高山村保健福祉総合センター内健康福祉課福祉係の窓口で申請してください。
申請された領収書をもとに、内容を審査し、2~3か月後に指定口座へ給付金を振り込みます。
受給者証の提示及び県外等の申請の提出有効期間は、診療月から1年間となっていますのでお早めに提示、申請をお願いします。
受給者証更新について
資格区分により有効期限が異なりますが、期限が切れる年(受給者証に記載)の7月頃に通知を発送していますので、通知が届いたら期限までに高山村保健福祉総合センター内健康福祉課福祉係窓口までお越しください。
保険適用外の費用
予防接種や検診、入院した際の差額ベッド代や文書料など(対象者が入院した際の食事療養費は2分の1が給付対象となります)。
保育園・学校等でケガをした際に独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付金が給付される場合。
届出が必要なとき(高山村保健福祉総合センター内健康福祉課福祉係窓口)
住所が変わったとき
加入の共済組合証・健康保険被保険者証が変わったとき
氏名が変わったとき
振込み口座の変更したいとき
障がいの程度が変わったとき
受給者証を紛失したとき
補装具、はり、灸、マッサージ等の支給申請
小児用弱視等の治療用眼鏡等(9歳未満)支給申請
詳しくは↓
(18歳以下)高山村福祉医療費特別給付金制度について(現物給付) (PDF 210KB)
(19歳以上)高山村福祉医療費特別給付金制度について(自動給付用) (PDF 211KB)