美しい景観を守り育てるため、村の景観の保全・育成を推進します
平成20年10月1日より、高山村景観条例及び高山村景観計画が全面施行となっています。
この景観条例・景観計画に基づき、「豊かな自然と歴史の中で育まれた美しい景観を守り育てるとともに、高山村の風土として今も残る山里の原風景を次代へ継承する」ため、村・村民・事業者が互いに協力して高山村の景観の保全・育成を推進します。
建築行為等の届出について
景観条例の施行に伴い、一定の規模を超える建築物や工作物の新築(新設)や増改築、開発行為や土石等の採取、屋外における物件の堆積などの行為を行う場合、景観形成基準に適合しているかどうかを審査するため、着手の30日前までに、あらかじめ村への届出が必要となります。
なお、提出部数は1部です。
届出が必要な行為の種類・規模や、景観形成基準については、下記の「景観法・高山村景観条例に基づく建築行為等の届出について(PDF 494KB)」をご覧ください。
届出書等