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森林の伐採及び造林の完了後には届出及び報告が必要です!

森林法の規定により、地域森林計画の対象森林を伐採するときは、樹種・面積(本数)の規模にかかわらず「伐採及び伐採後の造林の届出書」が必要です。
なお、1haを超える山林の形質変更及び保安林の伐採については、届出ではなく県の許可となります。

伐採及び伐採後の造林の届出書について
届出者 伐採を行う者。
なお、届出者が造林をしない場合は造林者と連名で提出してください。
届出書の提出時期 伐採を始める日の90日前から30日前までに事前に提出してください。(提出先:産業振興課林務地籍調査係)
届出に必要なもの
  • 伐採及び伐採後の造林の届出書 1部
  • 伐採を行う森林の位置図(住宅地図など)
  • 伐採面積及び森林以外の用途に供する面積の根拠となる図面

また、伐採後の再造林を確実に行っていただくため、造林完了後(伐採後に森林以外に転用する場合は、伐採完了後)30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が義務付けられています。

「伐採及び伐採後の造林の届出書」及び「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の様式については、下記からダウンロードのうえご利用ください。

お問い合わせ

産業振興課林務地籍調査係
TEL:026-214-9296
FAX:026-248-0066
E-mail:sangyou@vill.takayama.nagano.jp

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