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高山村森林整備計画 

森林整備計画とは、県が作成する地域森林計画に基づいて5年ごとに作成する10年を一期とする計画であり、村の森林・林業の特徴を踏まえた森林整備の基本的な考え方やこれを踏まえたゾーニング、村の実情に即した森林整備を推進するための森林施業の標準的な方法及び森林の保護等の規範、路網整備等の考え方等を定める長期的な視点に立った森林づくりの構想です。
村が地域住民等の理解と協力を得つつ、県や林業関係者と一体となって関連施策を講じることにより、適切な森林整備を推進することを目的とするものです。

主な計画事項は、次のとおりです。

  • 伐採、造林、保育その他森林の整備に関する基本的事項
  • 立木の標準伐期齢、立木の伐採の標準的な方法その他森林の立木竹の伐採に関する事項
  • 造林樹種、造林の標準的な方法その他造林に関する事項
  • 間伐を実施すべき標準的な林齢、間伐及び保育の標準的な方法その他間伐及び保育の基準
  • 公益的機能別施業森林区域及び当該公益的機能別施業森林区域内における施業の方法その他公益的機能別施業森林の整備に関する事項
  • 委託を受けて行う森林の施業又は経営の実施の促進に関する事項
  • 森林施業の共同化の促進に関する事項
  • 作業路網その他森林の整備のために必要な施設の整備に関する事項
  • 鳥獣害防止森林区域及び当該鳥獣害防止森林区域内における鳥獣害の防止に関する事項
  • 森林病害虫の駆除及び予防、火災の予防その他の森林の保護に関する事項
  • 林業に従事する者の養成及び確保に関する事項
  • 森林施業の合理化を図るために必要な機械の導入の促進に関する事項
  • 林産物の利用の促進のために必要な施設の整備に関する事項
  • その他森林の整備のために必要な事項

なお、詳細な内容については以下の高山村森林整備計画をご覧ください。(令和5年4月 変更)

また、市町村森林整備計画に従った森林の施業及び保護を確保していくために、森林法によって以下の措置が講じられています。

1 伐採および伐採後の造林の届出制度

森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。村が、森林整備計画に適合した施業が行われるよう、届出があった計画に対し変更や遵守を命じることがあります。
また、無届で伐採した場合等には、伐採の中止及び造林を命じることがあります。

2 森林の土地の所有者届出制度

平成23年4月の森林法改正により、平成24年4月以降に、新たに森林の土地の所有者となった方は、市町村長への届出が義務づけられました。
本制度は、森林法に基づき都道府県知事又は市町村の長が、伐採及び伐採後の造林の計画の届出をしないで伐採が行われた場合の造林命令、保安林における監督処分などの諸制度を円滑に実施する上で、森林所有者を把握することが重要であることから、新たに森林の土地の所有者となった旨の届出等に関する規定が設けられたものです。

3 施業の勧告(要間伐森林制度)

高山村森林整備計画に従って施業が行われていないと認められる場合で、高山村森林整備計画の達成のために必要なとき、村は森林所有者などに対し、施業を適切に行うよう勧告することがあります。
また、高山村森林整備計画に従って間伐等が適正に実施されていない森林であって、そのまま放置した場合には、森林の有する諸機能に著しく支障を来し、風害、雪害、表土の流出等が発生する恐れがあるなど、間伐等を早急に実施する必要があるもの(要間伐森林)について、村は森林所有者に対し、実施すべき間伐等の方法及び時期を通知し、施業の実施に係る勧告等を行います。
森林所有者が市町村長による勧告等に従わない場合は、県知事の調停を経て、その裁定により、施業代行を希望する者は、間伐等の森林整備を実施することができます。

4 森林経営計画制度

森林経営計画は、森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者が、自らが森林の経営を行う一体的なまとまりのある森林を対象として、単独又は共同で自発的に作成する森林の施業及び保護などの計画です。
高山村森林整備計画に適合し、一定の基準を満たす場合、村長による認定を受けることができます。

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