こんなとき | 届出先 | 用意するもの |
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犬が死んだとき | 高山村役場 | 印鑑・鑑札 |
他市町村で登録してあった犬を譲りうけたとき | ||
他市町村で登録してあった犬とともに転入してきたとき | ||
所有者が変わったとき | 転出先の市町村役場 及び高山村役場 |
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転出するとき |
※未登録の犬を飼い始めたときは、「マイクロチップ装着」の有無に関わらず、役場住民税務課生活環境係で新規登録(登録手数料3,000円)を必ずしてください。また、春先に行われる村の集合注射会場でも新規登録は可能です。
登録の前に狂犬病予防注射を実施した場合は、その病院で発行される狂犬病予防注射済証と手数料をお持ちになり、役場生活環境係へ提出のうえ、新規登録手続きと狂犬病予防注射済票交付手続きをしてください。
※新規登録手続き時に「環境大臣指定登録機関発行の登録証明書」を印刷の上、ご提示いただければ特例により登録手数料が免除されます。(ただし、遡っての免除はできませんのでご注意ください。)
犬・猫の繁殖制限手術及び火葬施設利用料金に助成があります
犬や猫の飼い主は、小犬や子猫が産まれても住宅や家庭、その他の事情などで育てられない場合、動物の自然な繁殖行動をコントロールする必要があります。
飼い主が繁殖制限手術を受けさせることで、オスは性格が穏やかになるとともに尿のマーキングが減り、メスは発情期の煩わしさが消え、甲高い泣き声が軽減されます。
また、家族の一員として飼っていた犬や猫が死んだ場合、最近では、火葬する民間の施設を利用する人も増えてきています。
村では、犬や猫の飼い主の負担軽減を図るとともに、野良犬、野良猫化の防止など動物愛護の視点から、別表のとおり助成をします。
希望される方は内容を確認のうえ必ず事前に申請をしてください。
区 分 | 犬・猫繁殖制限手術助成事業 | ペット火葬施設利用補助金交付事業 |
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補助金交付及び助成を受けることができる人 | 村内で飼養(生後6ヶ月以上)されている犬・猫で村内に居住する所有者。 犬については当該年度の狂犬病予防注射を受けていること。 | 村内で飼養されている犬・猫で、公営及び民営の動物専用の火葬施設を利用した村内に居住する所有者 |
補助金及び助成の内容 | 村長が指定する動物病院で行った手術費用に対し、避妊手術にあっては1回5,000円、去勢手術にあっては1回3,000円とする。 | 火葬施設利用料金の3分の1以内の額。ただし、1匹5,000円を限度とする。 |
補助金及び助成の申請期間 | 通年 ただし、予算の範囲内とする。 | 通年 ただし、予算の範囲内とする。 |
申請に対し必要な事項 | 犬の場合は、鑑札の番号及び、 当該年度の狂犬病予防注射済票の番号 | 火葬施設利用領収書 振込先のわかるもの(通帳等) 犬の場合は鑑札 |
補助金及び助成の方法 | 申請により、あらかじめ村から交付される助成券を、手術実施時に村指定の動物病院に提出し精算されます。 ※手術後の申請や、助成券交付前に行った手術は助成の対象外です。 | 申請者の指定する金融機関口座に振り込まれます。 ※施設利用後の申請や、完了報告のないものは助成の対象外です。 |