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介護保険制度の概要

介護保険制度は、介護や社会的支援が必要な人が、尊厳を保持し、その能力に応じ住み慣れた地域で、安心して自立した日常生活を送ることができるように、必要な保健医療サービスと福祉サービスを行い、社会全体で支える仕組みとして平成12年度から始まりました。
40歳以上の方は、介護保険に加入し、決められた保険料を納めています。その保険料や税金を財源とすることで、介護が必要な方は、費用の一部を負担するだけでさまざまな介護サービスを受けられます。
また、平成18年度からは、できる限り要支援・要介護状態にならないように予防する地域支援事業の取り組みが始まりました。

加入者(被保険者)

介護保険の加入者は、40歳以上の方です。年齢によって、2つの被保険者に分かれます。

  • 第1号被保険者:65歳以上の方
  • 第2号被保険者:40歳以上65歳未満の方

サービス受給者

第1号被保険者

  • 身体上又は精神上の障がいがあるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活について、常時介護が必要な状態(要介護)であって、その介護の必要の程度に応じて区分の認定を受けた方
  • 身体上若しくは精神上の障がいがあるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活について、常時介護が必要な状態の軽減若しくは悪化の防止のため支援が必要で、又は身体上若しくは精神上の障がいがあるために、日常生活を営むのに支障がある状態(要支援)であって、その支援の必要の程度に応じて区分の認定を受けた方

第2号被保険者

  • 身体上又は精神上の障がいが、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病(特定疾病)が原因で、常時介護や支援が必要な状態で、その介護や支援の必要の程度に応じて区分の認定を受けた方

特定疾病

  • 末期がん
  • 関節リウマチ
  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 初老期における認知症
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 多系統委縮症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

※ 介護保険の申請や相談については、高山村地域包括支援センター(TEL 026-242-1203)で受け付けています。

介護保険料

65歳以上の方の保険料額

被保険者本人の所得や世帯の状況により10段階に区分されます。

令和3年度から令和5年度の保険料額
所得段階対象となる方調整率 保険料年額
第1段階・生活保護受給者
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金受給者
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方
基準額×0.5030,600円(18,360円)
第2段階・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超120万円以下の方基準額×0.65

39,780円(24,480円)
第3段階・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が120万円超の方基準額×0.7545,900円(42,840円)
第4段階・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の方基準額×0.95

58,140円
第5段階・世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円超の方基準額×1.0061,200円
第6段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方基準額×1.3079,560円
第7段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上200万円未満の方基準額×1.5091,800円
第8段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が200万円以上300万円未満の方基準額×1.70104,040円
第9段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が300万円以上500万円未満の方基準額×1.90116,280円
第10段階・本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が500万円以上の方基準額×2.10128,520円

  ※ 第1~3段階については、消費税率引き上げに伴う公費負担により(  )内の金額に軽減されます。

保険料の納め方

第1号被保険者の場合

65歳以上の方の保険料は、村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決定されます。この基準額を中心に、所得に応じた負担となるよう段階が分かれます。
老齢(退職)年金・遺族年金・障がい年金が年額18万円以上の方は、特別徴収(年金から天引き)になります。年金額が年額18万円未満の方、老齢福祉年金の受給者、65歳年齢到達者や転入者などは、普通徴収(納入通知書または口座振替)になります。

  • 納期:特別徴収

4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金から支給前に差し引かれます。
仮徴収:毎年7月に年間保険料額が確定するため、4月、6月、8月に天引きされる保険料額は、前年度の第6期(2月)の保険料額と同額を納付します。
本徴収:前年所得の確定に伴い年間保険料額を算出し、仮徴収分を除いた金額を10月、12月、2月に分けて納付します。

  • 納期:普通徴収

5月、7月、9月、11月、12月、2月の月末までに納付します。
※月末が土・日・祝日の場合はその翌日となります。

第2号被保険者の場合

加入している医療保険の算定方式を基本に決定され、本人の収入に応じて医療保険の保険料と一括して納付します。
算定方式等詳しくは、各医療保険事務窓口へお問い合わせください。

地域支援事業とは

要介護認定で「非該当(自立)」と判定された方や地域のすべての高齢者を対象に、これからも元気でいるためのさまざまなサービスを提供する事業です。
毎年1月に65歳以上で要支援・要介護認定を受けていない方を対象に、日常生活に必要な機能が低下していないかを調査する「基本チェックリスト」に、お答えいただきます。
地域包括支援センターでは、この調査の結果をもとに、地域の高齢者の皆さんの状態や介護・支援が必要となる可能性の高い方を選定し、必要に応じて各種予防教室への参加、個別相談等を行っています。
介護予防サービス事業としては、運動器の機能向上、栄養改善、口腔機能の向上、閉じこもり・うつ・認知症予防など目的別に実施しています。

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