建築工事届とは
建築工事届は、建築基準法の規定により、床面積の合計が10平方メートル以上の建築物を新築、増改築、移転しようとする場合に一定の事項について、都道府県知事に届け出る必要があります。
届け出された建築工事届は、建築統計資料などに利用されます。
高山村の場合
高山村は、全村が都市計画区域外であるため、建築物の用途・構造・規模により建築確認が必要になる場合を除き、建築工事届を提出してください。なお、提出された建築工事届は、高山村を経由して長野県(長野地方事務所)へ届け出されます。
提出部数
正本・副本・村控 を各1部(合計3部)提出してください。
また以下の添付書類を提出してください。
〔添付書類〕 〔縮尺〕
・建築物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面 1/2,500以上
・当該敷地内における建築物の位置を表示する図面 1/100以上
・建築物の2面以上の立面図 1/50以上