道路・河川等の占用または、自営工事を行う場合は許可が必要です!
生活に欠かすことの出来ない道路、河川、水路。このため、道路・河川等を私的な理由で、占用することや形状変更を行おうとする場合は、管理者の許可・承認が必要です。
なお、道路、河川等を占用する場合は、村で定められた占用料をお支払いいただくことになります。
道路は、誰もが安全で快適に通行できるものでなければなりません。そのため、道路に物を置くことや、道路に物を埋設することは認められていません。ただし、やむを得ない事情で、一定の基準を満たすものに限り、道路の占用が認められます。
道路占用の主な例として、下記のような場合があります。
- 新築工事等に伴い、上下水道管を宅内に引き込む場合
- 雨水排水管等を道路に埋設する場合
- 広告、看板、アーチを道路上に設ける場合
- 工事等により資材などを道路上に置く場合
河川、水路等については、農業用水路、雨水排水路等として、生活に欠かすことのできない公共物です。水害を防ぐなど水の流れを守るため、河川、水路等の上に私的な物を置くことなどは認められていません。ただし、やむを得ない事情で、一定の基準を満たすものに限り、河川、水路等の占用が認められます。
河川等の占用の主な例として、下記のような場合があります。
- 出入りのための、通路橋を架設する場合
- 河川、水路等の敷地に排水管を埋設するなど、敷地を占用する場合
道路、河川等における自営工事については一定の基準を満たすものに限り認められています。
道路自営工事の主な例として、下記のような場合があります。
- 自動車等の出入りのために、側溝に蓋を架設する場合
- 自動車等の出入りのために、道路に舗装する場合
- 自動車等の出入りのために、えん石を切り下げる場合
上記の例のように、道路河川等の管理者以外の者が、占用または工事を行う場合は、管理者の許可承認が必要となりますので、下記区分表によりご相談ください。
区 分 | 管理者名及びお問い合わせ申請先 | 電話 | FAX |
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県道 | 須坂建設事務所 維持管理課 管理係 | 026-245-1671 | 026-245-8620 |
村・農・林道 | 高山村 建設水道課 建設係 | 026-214-9297 | 026-248-0066 |
一級河川 | 須坂建設事務所 維持管理課 管理係 | 026-245-1671 | 026-245-8620 |
準用河川 | 高山村 建設水道課 建設係 | 026-214-9297 | 026-248-0066 |
普通河川 | 高山村 建設水道課 建設係 | 026-214-9297 | 026-248-0066 |
水路等 | 高山村 産業振興課 農政係 | 026-214-9268 | 026-248-0066 |