道路、河川、水路等との境界を確認したい・・・。こんなときは、境界確認申請をしてください。
住宅を新築または改築したいなど、新たに構造物を設置する計画がある場合は事前に隣接土地所有者と境界を確認することが大切です。
高山村は、一部を除いて平成4年から国土調査を行い、境界杭を設置し土地境界を確定しております。境界杭はその土地所有者が管理することとしておりますが、長年の経過のなかで、境界杭が亡失している場合も考えられます。
亡失した境界杭を復旧する場合や新たに境界杭を設置したい場合(土地の分筆)は、その原因者が費用を負担することになります。
(通常は、復旧作業を土地家屋調査士に依頼する必要があります。)
詳細は、建設水道課 建設係へご相談ください。