村では、人口の流出防止とともに活性化に資するため、結婚後村内に居住する夫婦を対象に祝金を交付します。
対象者
・婚姻する者のいずれかかが村の住民基本台帳に登録され、婚姻届けの受理日から引き続き1年以上本村に居住し、将来にわたって村に居住する意志のある夫婦であること。
・過去において、夫婦のいずれもこの要綱に基づいて祝金の交付を受けていないこと。
・村税等に滞納がない世帯に属する者であること。
祝金額
夫婦1組につき200,000円
申請について
婚姻の日から1年経過した日以後6ヶ月以内に下記の書類を保健福祉総合センター福祉係窓口まで提出してください。
・戸籍謄本(高山村に本籍がある方でも婚姻日の確認のため提出してください。)