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違反対象物公表制度が開始されます!

◎違反対象物の公表制度とは?
 建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。

◎制度の開始日

 令和2年4月1日から制度が開始されます。

◎対象地域

 須坂市、高山村、小布施町

◎公表対象となる違反

 消防法令により建物に設置が義務付けられている①屋内消火栓設備、②スプリンクラー設備または③自動火災報知設備のいずれかが、消防法令に違反して設置されていないものです。 

 なお、制度の詳細は以下の資料をご覧いただくか、須坂市消防本部予防課 ☎026-245-4200 へお問い合わせください。

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お問い合わせ

須坂市消防本部 予防課

電話:
026-245-4200
Fax:
026-248-4460
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