◎違反対象物の公表制度とは?
建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署等が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
◎制度の開始日
令和2年4月1日から制度が開始されます。
◎対象地域
須坂市、高山村、小布施町
◎公表対象となる違反
消防法令により建物に設置が義務付けられている①屋内消火栓設備、②スプリンクラー設備または③自動火災報知設備のいずれかが、消防法令に違反して設置されていないものです。
なお、制度の詳細は以下の資料をご覧いただくか、須坂市消防本部予防課 ☎026-245-4200 へお問い合わせください。