HOME高山村議会請願・陳情請願・陳情

請願・陳情

〇請願とは
請願は、村民のみなさんの要望や希望を国、県及び村に伝える方法の1つで、地方公共団体の議会に対する請願については、地方自治法124条に規定があり、請願議員の紹介により請願書を提出しなければならないとされています。

〇請願の流れ
一定の要件を備えた請願書が提出されると、議長はこれを受理して所管の委員会に付託します。委員会で審査を行い、本会議で報告され、そこで最終的な結論(採択、不採択)が出されます。請願者へ結果を通知します。

〇請願の必須事項
1、 議会での審査を希望の場合、議会事務局まで持参してください。
郵送によるものは、報告のみとさせていただきます。

2、 掲載事項
・請願の趣旨、提出年月日、請願者の住所・氏名・印、紹介議員の署名・印。
・請願者が法人の場合には、その名称、事務所の所在地及び代表者の役職・氏名・代表者印。   
・複数名で請願する場合、全員の住所・氏名・印が必要です。

3、 各種機関へ意見書の送付を希望される場合、意見書(案)を合わせて用意してください。

4、 委員会において、参考人として説明を行うことを希望することも可能です。
希望される場合は、提出の際に申し出てください。


〇陳情とは
陳情とは、請願とは異なり法の規定はなく、紹介議員なしで、国や地方公共団体の職務について希望を表明する方法の一つです。
本村議会では、持参された陳情については、請願と同様に委員会に付託し、審査を行うこととしています。

〇陳情の流れ
一定の要件を備えた陳情書が提出されると、議長はこれを受理して所管の委員会に付託します。
委員会で審査を行い、本会議で報告され、そこで最終的な結論(採択、不採択)が出されます。陳情者へ結果を通知します。

〇陳情の必須事項
1、 議会での審査を希望の場合、議会事務局まで持参してください。
郵送によるものは、報告のみとさせていただきます。

2、 掲載事項
・陳情の趣旨、提出年月日、陳情者の住所・氏名・印。
・陳情者が法人の場合には、その名称、事務所の所在地及び代表者の役職・氏名・代表者印。
・複数名で陳情する場合、全員の住所・氏名・印が必要です。

3、 各種機関へ意見書の送付を希望される場合、意見書(案)を合わせて用意してください。

4、 委員会において、参考人として説明を行うことを希望することも可能です。
希望される場合は、提出の際に申し出てください。

カテゴリー

閲覧履歴

関連性の高いページ

ページの先頭へ戻る