■⾼⼭村を清潔で美しい⽣活環境とする条例
この条例は、村、事業者、村民等及び土地所有者等が各々の立場で、不法投棄をしない、させない環境づくりを推進し、清潔で美しい村づくりを目指すため制定しています。
■村民等の皆さんに遵守していただくこと
「村民等」とは?
村内に住所を有して住んでいる方はもとより、一時的に滞在している方や、観光等で村内を訪れる方も対象となります。
○自分のゴミは自分で持ち帰りましょう。
○地域の清掃活動に積極的に参加しましょう。
○不法投棄の禁止
○廃棄自動車等の放置は禁止されます。
○犬を散歩する時はふんを処理する用具を持参しましょう。
○お互いが啓発、指導しあい清潔な村づくりを推進しましょう。
■土地所有者等の皆さんに遵守していただくこと
「土地所有者等」とは?
村内に土地を所有される方はもとより、占有している方や管理している方も対象となります。
○自らの土地を清潔に保ちましょう。
■事業者の皆さんに遵守していただくこと
「事業者」とは?
村内で飲食物を販売する全ての事業を営む方です。自動販売機による販売者の方も対象となります。
○規則で定める指定回収容器の設置が義務づけられます。
■村が実施すること
○美化推進地区を指定します。
○環境づくり推進員を委嘱します。
○違反者に対する勧告等を実施します。
■高山村環境サポーターの皆様へ
「定期巡回報告書(10月末・3月末)」を村民生活課・生活環境係までご提出ください。
様式、及び記載例は以下のとおりです。