児童手当とは
児童手当は、家庭における児童養育費の負担を軽減し生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成と資質の向上を図ることを目的としています。
支給対象者
中学校修了前の子どもを育てている親又は養育者等
※原則、御夫婦で所得の高い方を受給者とします。
申請の際の必要書類
- 印鑑
- 受給者の健康保険証の写し
- 受給者名義の普通預金通帳またはキャッシュカード(口座番号がわかるもの)
- 受給者及び配偶者のマイナンバーカード(通知カードでも可)
- 児童の住民票謄本(児童と別居している場合)
その他、必要に応じて提出をお願いする場合があります。
手当の月額
児童の年齢 | 1人あたりの月額 |
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3歳未満 | 一律15,000円 |
3歳以上小学校修了前 | 10,000円 (※第3子目以降は15,000円) |
中学生 | 一律10,000円 |
特例給付
受給者の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として1人あたりの月額一律5,000円を支給します。
手当の支払い
- 原則、申請した月の翌月分から支給となります。
- 支払月は6月、10月、2月で支払日は10日です。(10日が土日祝日の場合は、その前の平日)
- 支払月の前月までの分を、指定した口座へ支払われます。
認定後の手続きについて
- 毎年6月に「現況届」を提出していただきます。「現況届」は、6月1日時点の状況を把握し、6月分以降の児童手当の受給要件を満たしているか確認するための書類です。
- 「現況届」を提出されない場合は、6月以降の児童手当の支給を差し止めさせていただく場合がありますのでご注意ください。また、2年間届出がない場合は、差し止め分の受給資格がなくなります。