介護サービスを利用するには、要介護認定または基本チェックリストを受けます。
介護が必要になったら、高山村地域包括支援センター(チャオル内 TEL 026-242-1203)へ、ご相談ください。
初めに要介護認定の申請をします。認定調査を実施し、認定調査票と主治医の意見書により認定審査会において認定されます。
認定されると介護度に応じてサービスを受けることができます。
地域包括支援センター
村は、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を営むために必要なサービスを身近な地域で提供できるように日常生活圏域を設定します。本村は、村全体を1圏域としており、地域包括支援センターを1箇所、高山村保健福祉総合センター内に設置して、介護予防、総合相談・支援、権利擁護、虐待早期発見・防止、地域のケアマネジャーなどの支援を行っています。
お気軽にご相談ください。
要介護認定の申請
申請書に必要事項を記入してください。
申請すると認定調査員が家庭や施設を訪問し、日常生活に関する聴き取り調査を行います。(認定調査)
申請書に記入した医師に、村から介護認定に伴う意見書の作成を依頼します。(主治医意見書)意見書の作成料について、申請者の負担はありません。
介護度 | 状態例 | 1ヶ月間の支給限度額 | 利用できるサービス |
---|---|---|---|
事業対象者 | 要支援(要介護)状態となることを予防するための支援を要する状態 | 50,320円 | 介護予防・生活支援サービス |
要支援1 | 社会的支援を要する状態 | 50,320円 | 介護予防サービス 介護予防・生活支援サービス |
要支援2 | 社会的支援を要する状態 | 105,310円 | 介護予防サービス 介護予防・生活支援サービス |
要介護1 | 部分的介護を要する状態 | 167,650円 | 介護サービス |
要介護2 | 軽度の介護を要する状態 | 197,050円 | 介護サービス |
要介護3 | 中程度の介護を要する状態 | 270,480円 | 介護サービス |
要介護4 | 重度の介護を要する状態 | 309,380円 | 介護サービス |
要介護5 | 重度の介護を要する状態 | 362,170円 | 介護サービス |
要支援1・要支援2の認定を受けた方へ
認定結果がご自宅へ郵送されますので、同封してある介護保険被保険者証と認定結果通知書の内容を確認してください。
地域包括支援センターへ連絡して、介護予防サービス計画について相談してください。
地域包括支援センターと契約をして、介護予防サービス計画を作成します。「介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書」は、地域包括支援センター(または支援センターが委託した事業所)が村へ提出します。
介護予防サービス計画に基づいてサービスを利用します。
※介護認定には有効期間があります。引き続きサービスをご利用される場合は満了日60日前から、更新申請を受け付けていますので、申請してください。また、心身の状態等に変化が生じた際には、有効期間に関わらず、いつでも変更申請をすることができます。
介護保険制度では、介護予防と自立支援に力を入れています。介護予防とは、できる限り要介護状態にならないように、たとえ要介護状態になってもそれ以上悪化しないようにする取り組みです。介護予防を進めていくことによって、制度本来の理念である自立支援を実現していきます。
なお、介護予防サービス計画作成にかかる費用は、全額保険給付となるため、利用者の負担はありません。
要介護1〜5の認定を受けた方へ
認定結果がご自宅へ郵送されますので、同封してある介護保険被保険者証と認定結果通知書の内容を確認してください。
在宅でサービスを利用したい場合
同封のパンフレットを参考に、居宅介護支援事業者を選び、ケアマネジャーへ計画の作成を依頼します。
ケアマネジャーと相談・調整し、本人の同意に基づいて、サービスの種類・利用回数等の計画を作成します。
サービスの利用開始、ケアプランに基づいてサービスを利用します。
在宅を中心としたサービス
- 家庭を訪問するサービス
- 施設への通いを利用するサービス
- 施設への短期入所サービス
- 地域密着型サービス
- 福用具貸与・購入・住宅改修などのサービス
施設へ入所したい場合
入所を希望する介護保険施設へ直接申し込みます。
入所後、入所施設のケアマネジャーが利用者にあった施設サービス計画を作成します。
施設を利用するサービス
- 施設サービス〔介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護医療院〕
- その他の施設サービス
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
高齢者が少人数で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、食事、入浴、排せつなど日常生活の支援や機能訓練などを受けるサービス。(要支援1の方は利用できません。)
認定の更新
要介護認定には有効期間があります。引き続きサービスをご利用される場合は満了日60日前から、更新申請を受け付けています。
また、心身の状態等に変化が生じた際には、有効期間に関わらず、いつでも変更申請をすることができます。
要介護認定を受けた人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が所属している居宅介護支援事業者に連絡し、利用者の希望や状況に応じた介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼します。
サービスを利用するためには、サービス事業者と契約の締結を行います。利用者は、各介護度に応じた支給限度基準額の範囲内で、原則1~3割の自己負担で居宅サービスを受けることができます。
契約内容や自己負担額などについては、事業者とよく話し合い確認してください。
なお、ケアプランの作成に掛かる費用は全額保険給付となるため、利用者の負担はありません。