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戸籍の届出について

それぞれの届出の期間、お持ちいただく物は以下の通りです。

戸籍の届出について
届出の種類期間必要なもの
出生届生まれた日から14日以内出生証明書、母子健康手帳、印鑑、健康保険証
死亡届死亡の日から7日以内死亡診断書、印鑑、火葬料、国民健康保険証、年金証書、印鑑登録証、介護保険証、後期高齢者医療保険証
※死亡届への押印は任意ですが、松川苑(斎場)を利用する場合には申請書への押印が必要となります
婚姻届届出をした日から効力が生じます婚姻届書(夫と妻の印鑑)、国民健康保険証、年金手帳、戸籍謄本(高山村に本籍がない場合)
離婚届
(協議離婚)
届出をした日から効力が生じます離婚届書(夫と妻の印鑑)、国民健康保険証、年金手帳、戸籍謄本(高山村に本籍がない場合)
養子縁組届届出をした日から効力が生じます関係者の印鑑
転籍届届出をした日から効力が生じます印鑑、戸籍謄本(村外から転籍する場合)

※戸籍に関する届への押印は、令和3年9月から任意となります。

※国民健康保険証、年金手帳、介護保険証ならびに後期高齢者医療保険証は、加入者のみ必要です

※戸籍に関する届出で高山村に本籍がない人は、戸籍謄本1通が必要です

戸籍謄本は、本籍のある市区町村役場に請求しますが、本籍地が遠い場合は郵送でも請求できます。希望される方は、戸籍等抄本等交付申請書(郵送用)に必要事項を記入し、手数料・返信用封筒・本人確認書類の写しを同封の上、下記まで郵送してください。

郵送先:〒382-8510 長野県上高井郡高山村大字高井4972番地 住民税務課生活環境係 宛

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