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よくある質問

Q1 4月2日に知人に車を譲りましたが、5月に納税通知書が送付されました。支払う必要はありますか。

A1 軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に課税されますので、その年度に限り納付してください。

Q2 軽自動車税を口座振替により納付していますが、車検時に納税通知書を提示したところ、納税証明書を提示するように言われました。納税通知書は納税証明書として使用できないのですか。また納税証明書はどこで交付されますか。

A2 納税通知書は納税証明書として使用することはできません。口座振替で納付している方は、口座振替後納付を確認し、完納証を送付します。また、現金で納付している方は、納税証明書と連結して納税証明書が送付されます。役場又は金融機関窓口で納付していただきますと、納税証明書欄に領収印を押印しますので、こちらを納税証明書としてご使用ください。なお、納税証明書を紛失した場合は高山村役場総務課税務係窓口で納税証明書の再発行を申請してください。

Q3 平成14年12月に新車で購入した四輪の自家用軽自動車の税額は、平成28年度以降どうなるのでしょうか。

A3 当該車両は、新規登録から14年目(13年を経過した車両)となるため、平成28年度の税額から「重課税率」が適用され、12,900円に引き上げとなります。

Q4 新車で購入した四輪の自家用軽自動車を平成27年3月31日に登録しました。税額はどうなるのでしょうか。

A4 当該車両の税額は、平成27年度から平成39年度までは「現行税率」を適用し7,200円となり、登録後13年を経過する平成40年度以降は「重課税率」が適用され12,900円となります。

Q5 新車で購入した四輪の自家用軽自動車を平成27年4月2日に登録しました。税額はどうなるのでしょうか。

A5 軽自動車は毎年4月1日現在の所有者に課税されるため、当該車両は、平成27年度の軽自動車税は課税されず、平成28年度から課税されます。税額は、平成28年度から平成40年度まで「新税率」が適用されるため10,800円、登録後13年を経過する平成41年度以降は「重課税率」が適用されるため12,900円となります。

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