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令和2年4月1日以降に契約を締結する高山村が発注する「建設工事」に係る前金払制度の一部を改正します

公共工事の前払金限度額及び中間前払金限度額を撤廃しました

建設企業を取り巻く厳しい金融事情に鑑み、建設業者の負担軽減と、より円滑な契約の遂行を確保するため、公共工事の前払金限度額「1億円」及び中間前払金限度額「5,000万円」とする事項を撤廃させていただきます。

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