公共工事の前払金限度額及び中間前払金限度額を撤廃しました 建設企業を取り巻く厳しい金融事情に鑑み、建設業者の負担軽減と、より円滑な契約の遂行を確保するため、公共工事の前払金限度額「1億円」及び中間前払金限度額「5,000万円」とする事項を撤廃させていただきます。