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令和6年度特産品開発支援事業補助金について

高山村産の農産物や資源を活用した特産品(農林畜産加工品、工芸品等)の開発及び既存商品の改良をしようとする事業者等に対し、予算の範囲内で補助金の交付を行なっています。

制度概要

補助金交付対象者

高山村産の農産物や資源を活かした特産品開発に熱意があり、以下のいずれかに該当する方。

(1)村内に住所を有する個人又は法人
(2)村内に店舗又は事業所を有する者
(3)その他村長が認める者

※上記に該当する場合であっても、以下に該当する方は補助交付対象外となります。

・村税、各種料金等を滞納している者
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員又は暴力団若しくは、暴力団員と密接に関係を有する団体等

補助金交付対象事業

補助金の交付の対象となる事業は、以下のいずれかに該当する事業。

(1)特産品開発事業
  特産品を新たに開発するための研究・開発事業及び広報事業

(2)既存商品改良事業
  既存商品を改良し、特産品としての魅力を高めるための研究・開発事業及び広報事業

※上記に該当する場合であっても、以下に該当する事業は補助交付対象外となります。

・宗教的又は政治的な目的を有する事業
・公序良俗に反する事業
・その他村長が特に不適当と認めた事業

補助対象経費

補助金の交付の対象となる経費は、以下のいずれかに該当する経費。

(1)設備費
(2)商品又はメニューの開発費
(3)試作品等の品質検査及び栄養成分分析費用
(4)各種許認可の申請及び商標の出願等に係る費用
(5)商品パッケージ等の製作に係る費用
(6)店頭販売時等の広告宣伝費用
(7)その他村長が適当と認める経費

補助金交付申請の上限

・補助金の交付は、1事業者等につき1事業限りになります。

・補助対象事業が複数年度にわたる場合には、年度ごとに1回ずつ申請できるものとし、交付回数は3回を限度とします。

補助金交付額

補助金の額:補助対象経費の2分の1以内(上限30万円)

※事業が複数年度にわたる場合であっても合計の補助金の額は30万円を上限となります。

※補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額となります。

令和6年度申請手続きについて

提出書類

(1)高山村特産品開発支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ○特産品補助金 様式第1号 (DOC 32.5KB)

(2)高山村特産品開発支援事業補助金事業計画書(様式第2号) ○特産品補助金 様式第2号 (DOC 37.5KB)

(3)高山村特産品開発支援事業補助金収支予算書(様式第3号) ○特産品補助金 様式第3号 (DOC 42KB)

(4)誓約書兼同意書(様式第4号) ○特産品補助金 様式第4号 (DOC 31KB)

(5)事業に係る見積書の写し等

(6)その他村長が必要と認める書類

 様式PDF:【申請時】様式第1号~4号 (PDF 151KB)

申請期間及び申請先

 申請期間:令和6年4月1日(月)から令和7年1月31日(金)

 申請先:高山村役場産業振興課商工観光係

 提出方法:郵送又は役場窓口までご持参ください。

申請における留意点

・申請を希望される方は、上記提出書類を提出される前に、事前に高山村役場産業振興課商工観光係までその旨ご相談ください。

・本補助金は予算に限りがあるため、補助対象要件を満たす場合であっても、補助金が交付されないことがあります。

・申請後、村から補助金交付決定がなされるまで事業着手はできません(交付決定前に事業着手した場合は補助対象外となります)。

令和6年度実績報告について

交付決定後、事業を実施し、事業が完了しましたら、下記のとおり実績報告をしてください。

実績報告に基づき補助金額を確定後、補助金の支払いとなります。

提出書類

(1)高山村特産品開発支援事業補助金実績報告書(様式第10号) ○特産品補助金 様式第10号 (DOC 31KB)

(2)高山村特産品開発支援事業補助金事業報告書(様式第11号) ○特産品補助金 様式第11号 (DOC 33.5KB)

(3)高山村特産品開発支援事業補助金収支決算書(様式第12号) ○特産品補助金 様式第12号 (DOC 41.5KB)

(4)事業に係る支払いを証明する書類の写し

(5)事業の実施状況がわかる写真、資料

(6)高山村特産品開発支援事業補助金交付請求書(様式第14号) ○特産品補助金 様式第14号 (DOC 36KB)

様式PDF:【実績報告時】様式第10号~12号、14号 (PDF 150KB)

報告期限及び申請先

 申請期限:事業完了した日から30日以内又は令和7年3月28日のいずれか早い日

 申請先:高山村役場産業振興課商工観光係

 提出方法:郵送又は役場窓口までご持参ください。

報告における留意点

・事業を中止する場合、補助金の額が変更になる場合又は事業内容を変更(軽微な変更は除く)する場合は、実績報告に先立ち、事業計画の変更申請手続きが必要になりますのでご連絡ください。

関連資料

○特産品開発補助金要綱 (PDF 96.9KB)

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