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介護保険サービスの利用と利用者の負担

介護保険負担割合証について

サービスを利用したときは、実際にかかった費用の一部を負担します。負担する金額は「利用者負担の割合」で決まります。

介護保険負担割合証は、介護保険の認定を受けている人に交付されます。介護保険負担割合証の「利用者負担の割合」の欄に記載されている「1割」・「2割」または「3割」が、あなたの利用者負担割合になります。介護保険のサービスを受けるときにサービス事業者に介護保険負担割合証を提示することで、サービス事業者は利用者の負担割合を確認します。

負担割合は個人ごとに決まるので、同じ世帯に2人以上の介護保険サービス利用者がいた場合、それぞれ利用者負担の割合が異なる場合があります。

なお、詳細については、別添リーフレット(厚生労働省発行)をご覧ください。

負担割合
利用者負担の割合対象となる人
3割 以下の(1)(2)の両方に該当する場合

(1)本人の合計所得金額が220万円以上

(2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が

・単身の場合340万円以上

・2人以上世帯の場合463万円以上
2割3割の対象とならない人で、

以下の(1)(2)の両方に該当する場合

(1)本人の合計所得金額が160万円以上

(2)同一世帯にいる65歳以上の人の「年金収入+その他の合計所得金額」が

・単身の場合280万円以上

・2人以上世帯の場合346万円以上
1割上記以外の人

※第2号被保険者は一律に1割負担となります。

適用期間

毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間となります。

所得などによって利用者負担の割合が変わるため、介護保険負担割合証は毎年発行され、7月頃郵送されます。適用期間の過ぎた負担割合証は使えません。

介護サービスの費用(月額)と利用者負担額

介護サービスを利用した場合の費用

介護サービスを利用した場合は、サービス提供事業者に介護費用の1割・2割または3割を支払っていただくことになります。残りの9割・8割または7割は、保険者である高山村が負担します。

介護サービス等を利用する場合

介護サービスを利用する際には、要介護度ごとに保険給付の対象となる限度額が決められています。
限度額を超えてサービスを利用した場合、限度額を超える分は、全額利用者負担となります。

介護保険サービスの支給限度額(1か月)のめやす
要介護度
支給限度額自己負担(1割)
自己負担(2割)自己負担(3割)
事業対象者50,320円
5,032円10,064円
15,096円
要支援150,320円
5,032円
10,064円15,096円
要支援2105,310円10,531円21,062円31,593円
要介護1167,650円
16,765円33,530円50,295円
要介護2197,050円19,705円
39,410円59,115円
要介護3270,480円27,048円54,096円81,144円
要介護4309,380円30,938円61,876円92,814円
要介護5362,170円36,217円72,434円108,651円

利用したサービスによって利用者負担額は変わります。詳しくは、居宅サービス計画(ケアプラン)を作成する介護支援専門員(ケアマネジャー)にご確認ください。

支給限度額に含まれないサービス
・特定福祉用具購入・居宅介護住宅改修・居宅療養管理指導
・特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型、短期利用を除く)
・地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用を除く)
・認知症対応型共同生活介護(短期利用を除く)
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・介護保険施設に入所して利用するサービス
※介護予防サービスについても同様です。

施設サービスを利用する場合

施設サービス費の自己負担分(1~3割)に加え、居住費・食費・日常生活費を支払います。

施設サービス費の1~3割+居住費(滞在費)+食費+日常生活費(理美容代など)=自己負担


居住費と食費については、施設の平均的な費用を基に基準費用額が定められています。
実際の費用は施設と利用者との契約により決められます。

居住費・食費の基準費用額(1日あたり) (令和6年8月1日から)
居住費(滞在費) 食費
ユニット型個室 ユニット型個室的多床室 従来型個室 多床室
2,066円 1,728円

1,728円

(1,231円)

437円

(915円)

1,445円

()内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または短期入所生活介護を利用した場合の金額です。

低所得の方への軽減制度(負担限度額)

低所得の方の施設利用が困難とならないように、申請により一定額以上は保険給付されます。低所得の方は所得に応じた負担限度額までを自己負担していただき、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
適用を受けるためには毎年村への申請が必要です。
対象となる方には、申請書を7月頃郵送します。

対象者

次の要件をすべて満たす方または生活保護受給者

 ・世帯全員(配偶者が別世帯の場合には、その配偶者も含む)が住民税非課税
 ・預貯金額等の資産額が下表に定める基準額以下

利用者負担段階ごとの資産基準額
負担段階所得要件資産基準額
第1段階(1)生活保護受給者なし
第1段階(2)老齢福祉年金受給者単身1,000万円以下
夫婦2,000万円以下
第2段階本人の年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額80.9万円以下単身650万円以下

夫婦1,650万円以下
第3段階(1)本人の年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額80.9万円以上120万円以下単身550万円以下

夫婦1,550万円以下
第3段階(2)本人の年金収入額とその他の合計所得金額の合計額が年額120万円超単身500万円以下

夫婦1,500万円以下

・収入要件における年金収入額には、非課税年金(遺族年金、障害年金)も含まれます。
・資産基準額には、預貯金のほか、有価証券や金・銀など、資産性があり換金性が高いものを含みます。なお、生命保険、自動車、美術品など、時価評価額の把握が困難であるものは含みません。
・第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産が単身1,000万円、夫婦2,000万円以下であれば支給対象となります。

負担限度額(1日あたり)

利用者負担段階ごとの食費・居住費(滞在費)の負担限度額(令和6年8月1日から)
負担段階ユニット型個室ユニット型個室的多床室従来型個室
(注釈1)
多床室食費(注釈2)
第1段階880円550円550円
(380円)
0円300円
第2段階880円550円550円
(480円)
430円390円
【600円】
第3段階(1)1,370円1,370円1,370円
(880円)
430円650円
【1,000円】
第3段階(2)1,370円1,370円1,370円
(880円)
430円1,360円
【1,300円】

注釈1:介護老人福祉施設を利用した場合の従来型個室の負担限度額は()内の金額です。
注釈2:ショートステイを利用した場合の食費の負担限度額は【】内の金額です。

高額介護サービス費の支給

介護保険サービスを利用され、1か月ごとの利用者負担の合計額が著しく高額になった場合、一定の上限(利用者負担上限額)を超えた金額を、申請により「高額介護(予防)サービス費等」として支給します。
初回のみ村への申請が必要です。

※同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合算額で計算します。

支給対象となるサービス費

介護サービスを利用された際の、利用者負担額が対象です。

※利用者負担額とは、「介護保険 負担割合証」に記載された負担割合に基づいて負担する金額のことです。

※総合事業の介護予防訪問サービス・介護予防通所サービス等の利用者負担額も対象です。

※支給対象にならない利用者負担額
・食費・居住費や日常生活費(理美容代・洗濯代等)などの、介護保険の給付対象外の利用者負担額
・要介護度等に応じて定められる、利用上限額を超えた分の利用者負担額
・福祉用具購入・住宅改修

自己負担の限度額(月額)
区分  
課税所得が690万円以上(年収が約1,160万円以上)の方 世帯140,100円
課税所得が380万円以上690万円未満(年収が約770万円~約1,160万円未満)の方 世帯93,000円
課税所得が380万円未満(年収が約383万円~約770万円未満)の方 世帯44,400円
世帯全員が市民税非課税の方 世帯24,600円
(1)本人の公的年金等の収入金額とその他の合計所得金額の合計が、80万円以下の方
(2)老齢福祉年金を受給されている方

世帯24,600円

個人15,000円

生活保護を受給されている方 個人15,000円

 

高額医療・高額介護合算療養費制度

同じ医療保険制度(国民健康保険・後期高齢者医療制度・会社の健康保険など)に加入する世帯で、医療費と介護サービス費の両方に自己負担がある場合、計算期間(前年8月1日~7月31日)に利用した分の自己負担額の合計が下表の自己負担限度額を超えるときは、払い戻しが受けられます。

支給を受けるには毎年、村への申請が必要です。
後期高齢者医療保険制度と国民健康保険制度の対象者には通知が送付されますので、高山村住民税務課生活環境係へ提出してください。
(注1)自己負担額の中には、食費や居住費、その他自費のものは含まれません。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額:毎年8月1日から翌年7月31日まで)

70歳未満の方
所得区分(基準総所得額)限度額
901万円超212万円
600万円超

901万円以下
141万円
210万円超

600万円以下
67万円
210万円以下60万円
住民税

非課税世帯
34万円
70歳以上の方・後期高齢者医療制度の方
所得区分限度額
課税所得690万円以上212万円
課税所得380万円以上690万円未満141万円
課税所得145万円以上380万円未満67万円
一般(住民税課税世帯の方)56万円
低所得者(住民税非課税世帯の方)
31万円
低所得者(世帯の各収入から必要経費・控除を差し引いたときに所得が0円になる方(年金収入のみの場合80万円以下の方))19万円

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