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11-10 災害時の情報交換に関する協定 国土交通省関東地方整備局長(以下「甲」という。)及び国土交通省北陸地方整備局長(以下「乙」という。)(以下、甲、乙を「両地方整備局」という。)と、高山村長(以下「丙」という。)とは、災害時における各種情報の交換等に関し、次のとおり協定する。 (目的) 第1条 この協定は、高山村の地域について災害が発生または、災害が発生するおそれがある場合において、両地方整備局及び丙が必要とする各種情報の交換等(以下「情報交換」という。)に関する事項について定め、もって、迅速かつ円滑な災害対策の実施に資することを目的とする。 (情報交換の開始時期) 第2条 両地方整備局及び丙の情報交換の開始時期は、次のとおりとする。 (1) 高山村内で重大な被害が発生又は、発生するおそれがある場合 (2) 高山村災害対策本部が設置された場合 (3) その他両地方整備局又は丙が必要と判断した場合 (情報交換の内容) 第3条 両地方整備局及び丙の情報交換の内容は、次のとおりとする。 (1) 一般被害状況に関すること (2) 公共土木施設(河川、ダム、砂防、道路、公園、下水道等)の被害状況に関すること (3) その他両地方整備局又は丙が必要な事項 (情報連絡員(リエゾン)の派遣) 第4条 第2条の各号のいずれかに該当し、丙の要請があった場合又は両地方整備局が必要と判断した場合には、両地方整備局から丙の災害対策本部等に情報連絡員を派遣し情報交換を行うものとする。 (平素の協力) 第5条 両地方整備局及び丙は、必要に応じ情報交換に関する防災訓練及び防災に関する地図等の資料の整備に協力するものとする。 (協議) 第6条 本協定に疑義が生じたとき、又は本協定に定めのない事項については、その都度、甲乙丙協議のうえ、これを定めるものとする。 本協定は、3通作成し、甲乙丙押印のうえ各1通を所有する。 平成24年6月15日 記名押印 〔略〕 |