11-9 災害時における「ケーブルテレビ放送並びにインターネットでの情報伝達」に関する協定書

高山村(以下「甲」という。)と株式会社Goolight(以下「乙」という。)は、災害時における「ケーブルテレビ放送並びにインターネットでの情報伝達」(以下「村民への情報提供」という。)について次のとおり協定する。


(協定の趣旨)

第1条 この協定は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「災対法」という。)第57条及び大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号。以下「大震法」という。)第20条の規定に基づき甲が乙に「村民への情報提供」を行うことを求めるときの手続きに関し、必要な事項を定めるものとする。

(情報提供の要請)

第2条 甲は、災対法第56条の規定による通知又は警告が必要なときは、同法第57条の規定に基づき、乙に「村民への情報提供」を行うことを求めることができる。

2 前項の規定は、甲が大震法第9条に基づく警戒宣言が発せられたことを知った場合において、同法第20条の規定に基づき、乙に対し「村民への情報提供」を行うことを求めるときについて準用する。

3 前2項の規定のほか、甲は、災害の発生の防止又は災害応急対策を実施する上で、有効な通信、伝達手段がとり得ない場合に、乙に対し「村民への情報提供」を行うことを求めることができる。

(災害情報の提供)

第3条 甲は、災害の規模、被害の状況、復旧見通しなど災害に関する情報を乙に速やかに提供するものとする。

(情報伝達及び放送の実施)

第4条 乙は、要請を受けた事項に関し、コミュニティチャンネル等の放送媒体及び、インターネットでの情報発信について自主的に決定し、村民に広く情報発信するものとする。

(災害状況及び住民要望の共有)

第5条 乙は、無人航空機(ドローン)等を活用した災害の状況や被害状況並びに聞き取った村民の要望などを甲と共有する。

(情報通信端末等の提供)

第6条 乙は、避難所に指定されている公共施設等に放送通信回線と端末機器を設置しており、必要に応じてテレビ視聴の支援を行う。

(連絡責任者等)

第7条 第3条に掲げる放送要請の円滑な実施を図るため、甲及び乙に連絡責任者を置くものとする。

2 連絡責任者をおいた場合及び変更のあった場合には、そのつど相互に連絡するものとする。

3 連絡責任者は、必要に応じて連絡会議をもつものとする。

4 連絡会議は、連絡責任者に支障があるときは、代理の出席を認めるものとする。

(甲乙相互の連携について)

第8条 甲は、災害対策(警戒)本部が設置された場合、乙に速やかに連絡し本部となる高山村役場会議室からの中継に際して便宜を図るものとし、年間を通じ甲乙合同の訓練を定期的に実施する。

(費 用)

第9条 この協定に基づく「村民への情報提供」は、無償とする。

(雑 則)

第10条 この協定に関し定めのない事項は、甲と乙が協議して定めるものとする。

附 則

平成19年8月29日付で甲と乙が締結した「災害時におけるケーブルテレビ放送要請に関する協定書」は廃止する。


この協定の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自1通を保有する。


令和2年10月20日


記名押印 〔略〕