11-8 災害時における復旧協力に関する協定書

高山村の地域に災害のおそれがある時及び発生(以下「災害時」という。)し、緊急に対応の必要が生じた場合、高山村(以下「甲」という。)と高山村商工会(以下「乙」という。)との間において、次の条項により協定を締結する。


(村の要請)

第1条 甲は、災害時において、緊急の必要があると認めたときは、乙に対して出動を要請するものとする。

(出動の方法)

第2条 出動箇所については、甲が指定し、乙は甲の要請において会員に連絡し、迅速に出動させるものとする。

(委託料等)

第3条 委託料又は支払い請求及びその他の事項については、甲乙間において別途委託契約を締結するものとする。

(期間)

第4条 この協定は、平成17年7月15日から有効とし、甲乙協議のうえ特別の定めをする場合を除き、その効力を持続するものとする。

(協議)

第5条 この協定に定めのない事項又は不慮の労災等の疑義を生じた事項については、甲乙協議のうえ定めるものとする。

2 村内全域において未曾有の大災害が発生し、前条までに規定する通常の協力体制を超える非常事態においては、甲乙協議のうえ、協力体制全般について特別の定めをすることができるものとする。


この協定の締結を証するため、本協定書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。


平成17年8月1日


記名押印 〔略〕