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11-7 災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書 (趣旨) 第1条 この協定は、高山村内に地震、風水害その他による災害が発生し、又は発生のおそれがある場合(以下災害時という)に、高山村(以下甲という)と生活協同組合コープながの(以下乙という)とが、相互に協力して災害時住民生活の早期安定を図るため、応急生活物資等の協力に関する事項について定めるものとする。 (協力事項の発動) 第2条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が高山村災害対策本部を設置し、乙に対し要請を行った時をもって発動する。 (応急生活物資供給の協力要請) 第3条 災害時において、甲が応急生活物資を必要とする時は、甲は乙に対して乙の保有商品の供給について協力を要請することができる。 2 前項の要請は、高山村長が行うものとする。 (応急生活物資供給の協力実施) 第4条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けた時は、保有商品の優先供給及び運搬に対する協力等に積極的に努めるものとする。 第5条 甲が乙に要請する災害時の応急生活物資は被害の状況に応じ供給するが、主なものは別表1の通りとする。 2 乙は、甲の要請によりその他応急生活物資等の供給も行うものとする。 (応急生活物資供給の要請手続き等) 第6条 甲の乙に対する要請手続きは、文書をもって行うものとする。但し、緊急を要する時は、口頭又は電話等をもって要請し、事後文書を提出するものとする。 2 甲と乙は、連絡体制、連絡方法、連絡手段等について、支障を来さないよう常に点検、改善に努めるものとする。 (応急生活物資の運搬) 第7条 応急生活物資の運搬は、甲又は乙の指定する者が行うものとする。また、甲は必要に応じて乙に対して運搬の協力を求めることができる。 (費用) 第8条 第4条及び第7条の規定により乙が供給した商品の対価及び乙が行った運搬等の費用については甲が負担するものとする。 2 前項に規定する費用は、乙が保有商品の優先供給及び運搬終了後、乙の出荷する確認書等に基づき、災害時直前における適正価格を基準として、甲乙協議の上決定するものとする。 (広域的な支援体制の整備) 第9条 乙は、他の生活協同組合等との間での提携を強化し、災害時における生協間相互支援の協定の締結等、広域的な支援が受けられる体制の整備に努めるものとする。 (情報の収集、提供) 第10条 甲は、災害時において、住民に対し応急生活物資の配布場所や品目等の情報伝達に努め、乙はそれに協力するものとする。 2 甲と乙は、災害時において、被災地域や被災者の状況、地域の生活物資の価格や供給状況等の情報交換を行うものとする。 3 甲と乙は、災害時において、物価の高騰の防止を図るため、協力して住民に対し迅速かつ的確な物価等の生活情報の提供に努めるものとする。 4 甲と乙は、平常時から応急生活物資等についての調査研究を行うとともに情報交換を行い災害時に備えるものとする。 (生活物資の安定供給) 第11条 乙は、災害時にその組織、施設及び機能を最大限に活用し、生活物資の高騰等の防止を図り、住民生活の早期安定に寄与するよう、住民に対する生活物資の安定供給に努力し、甲はそれに協力するものとする。 (ボランティア活動の推進) 第12条 乙は、災害時の生活物資配布等のボランティア活動を組合員の協力を得て推進するものとし、甲はこれに協力するものとする。 (その他必要な支援) 第13条 この協定を定める事項のほか、生活物資等について被災者への支援が必要な場合は甲乙協議のうえ決定するものとする。 (法令の遵守) 第14条 この協定の施行にあたっては、消費生活協同組合法その他法令を遵守するものとする。 (協議) 第15条 この協定に定める事項を円滑に推進するため、甲と乙は必要に応じ協議を行うものとする。 (雑則) 第16条 この協定の実施に関して必要な事項は、甲と乙が協議して定める。 第17条 この協定は、平成10年1月30日から適用する。 この協定の成立を証するため、本証2通を作成し、甲、乙記名捺印のうえ各1通を保有する。 平成10年1月30日 記名押印 〔略〕
(1) ★印「最優先供給品目」は、災害直後に最優先で調達・供給すべき品目 (2) 「状況に応じて供給する品目」は、おおむね上記の品目とし、災害規模や被災者のニーズの変化等の状況に対応して調達・供給する。 (3) 品目は上記の他、甲乙協議のうえ、その都度指定できるものとする。 |