11-6 災害時の医療救護活動に関する協定書実施細則

平成8年6月27日付けで、高山村(以下「甲」という。)と(社)須高医師会(以下「乙」という。)との間で締結した災害時の医療救護活動に関する協定書(以下「協定書」という。)第17条の規定に基づき、次のとおり実施細則を定めるものとする。


(医療救護活動の報告)

第1条 乙は、医療救護班を派遣したときは、第14条に基づき医療救護活動終了後、各医療救護班ごとの「医療救護活動報告書(様式第1号)」、「医療実施報告書(様式第2号)」、「助産活動報告書(様式第3号)」及び「医薬品等使用報告書(様式第4号)」により、速やかに甲に報告するものとする。

(事故報告)

第2条 乙は、医療救護活動において医療救護班員が負傷し、若しくは疾病にかかり又は死亡したときは、第14条に基づき「事故報告書(様式第5号)」により、速やかに甲に報告するものとする。

(医療施設等損傷報告書)

第3条 乙は、医療救護活動において医療施設及び設備を損傷したときは、第14条に基づき「医療施設及び設備損傷報告書(様式第6号)」により、速やかに甲に報告するものとする。

(費用弁償の額)

第4条 協定書第10条第1項第1号に規定する額は、別紙に定める額とする。

(費用等の請求)

第5条 協定書第15条に規定する費用等の請求は、乙が各医療救護班分を取りまとめ、「費用弁償請求書(様式第7号)」、「医薬品等実費弁償請求書(様式第8号)」、「医療施設及び設備損害補償請求書(様式第9号)」により、甲に請求するものとする。


平成8年6月27日


記名押印 〔略〕


別 表(第4条関係)

日   当 医 師
保健婦
助産婦
看護婦
災害救助法施行細則(昭和34年長野県規則第3号)の例による。
旅   費 医 師
保健婦
助産婦
看護婦
職員の旅費に関する条例(昭和32年条例第11号)の例による。この場合において、医師は職員の6級以上の職務にある者に適用し、医師以外は職員の4級以上の職務にある者に適用する。
時間外手当 医 師
保健婦
助産婦
看護婦
一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第10号)を準用する。この場合において、同条例第18条の勤務1時間当たりの給与額は、日当の額を一般職の勤務時間数で除して得た額とする。

様式第1号~第9号 〔略〕