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11-5 災害時の医療救護活動に関する協定書に係わる取扱いについて (第5条関係) 1 助産については、第5条第2項第6号により対応するものとする。 (第9条関係) 1 収容医療機関における医療費に未払いが生じた場合は、甲乙協議のうえ必要な措置を講ずるものとする。 (第10条関係) 1 実施細則第4条に規定する額は、次のとおりとする。 (1) 医療救護班の派遣に要する経費 ア 日 当 災害救助法施行細則(昭和34年長野県規則第3号)の例による額 (ア) 医 師 1人1日 16,000円以内 (イ) 保健婦・助産婦・看護婦 1人1日 10,900円以内 イ 旅 費 職員の旅費に関する条例(昭和32年高山村条例第11号)の例による額(現行は別表のとおり) ウ 時間外手当 一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年高山村条例第10号)の例による額。(正規の勤務時間外に勤務した全時間数に対して、1時間当たりの額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間は100分の150)に相当する額。) (第11条関係) 高山村消防団員等公務災害補償条例(平成4年条例第4号)の規定による。(損害補償の算出例は次のとおりである。) 1 遺族補償 例1(医師が死亡した場合の遺族補償) (1) 遺族が1人の場合(遺族補償年金の額) 16,600円×153= 2,539,800円(1年間の遺族補償年金の額) 2,539,800円× 20=50,796,000円(20年間の遺族補償年金の額) (2) 遺族が5人の場合 16,600円×245= 4,067,000円(1年間の遺族補償年金の額) 4,067,000円× 20=81,340,000円(20年間の遺族補償年金の額) ※ ただし、他の法律による年金給付がある場合は、給付の種類に応じて0.1~0.2が減額されます。 (3) 葬祭費用 16,600円× 30+280,000=778,000円 例2 同条例第5条第2項第2号の規定により補償基礎額として公正を欠くと認められる場合は、災害救助法施行令第14条第2項を準用する。 支給基礎額 (1) 労働基準法に規定する労働者である場合は、従事者の負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日、又は診断によって疾病の発生が確定した日を基準として、労働基準法第12条の規定により算出した平均賃金の額。 (2) 労働基準法に規定する労働者でない場合は、従事者の負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日、又は診断によって疾病の発生が確定した日の属する前1年間における所得(臨時の所得を除く。)の額を365で除して得た額。 (3) 扶助金の支給を受けるべき者が、他の法令による療養その他の給付又は補償を受けたときは、同一の事故についてはその給付又は補償の限度において扶助金を支給しない。 (算出例) (1) 勤務医師の場合 9月15日に事故発生 支給基準額 6月から8月の賃金支給税込み総額500万円(内賞与200万円) (500万円-200万円)÷92日=32,609円(1円未満四捨五入) (2) 個人開業医の場合 9月15日に事故発生 支給基準額 前1年間の所得(社会保険診療報酬3,000万円-必要経費(3,000万円×70%+50万円)÷365日=23,288円(1円未満四捨五入) 別 表
(備考) 固定宿泊施設に宿泊しない場合は、長野県内に宿泊した料金による。 | ||||||||||||||