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11-4 災害時の医療救護活動に関する協定書 高山村(以下「甲」という。)と社団法人 須高医師会(以下「乙」という。)とは、災害時の医療救護活動について、次のとおり協定を締結する。 (趣旨) 第1条 この協定は、高山村地域防災計画(以下「防災計画」という。)に基づき、甲が乙の協力を得て行う医療救護活動を円滑に実施するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (医療救護計画の策定及び提出) 第2条 乙は、医療救護活動を実施するための医療救護計画を予め策定し、これを甲に提出するものとする。また計画を変更したときは、速やかに変更後の計画を甲に提出するものとする。 2 前項の医療救護計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。 (1) 医療救護班の編成 (2) 医療救護班の活動 (3) 医師会と関係機関の通信連絡 (4) 指揮系統 (5) 医薬品・医療機材等の備蓄 (6) その他必要事項 (医療救護班の派遣) 第3条 甲は、防災計画に基づく医療救護活動を実施する場合、必要に応じて乙に対し、医療救護班の派遣を要請することができる。 2 乙は、前項の規定により甲から要請を受けたときは、医療救護計画に基づき直ちに医療救護班を災害現場等の救護所等に派遣するものとする。 (救護所の設置等) 第4条 甲は、災害の状況により必要に応じて救護所を設置する。 2 甲は、前項に定めるもののほか災害の状況により、必要と認めたときは、医療救護活動が可能な被災地周辺の医療機関に乙の協力を得て救護所を設置することができる。 (医療救護班の任務) 第5条 医療救護班は、甲が設置した医療機関又は災害現場等の救護所において、医療救護活動を行うものとする。 2 医療救護班の任務は、次に掲げるとおりとする。 (1) 傷病者の程度の判定 (2) 傷病者の搬送の要否、搬送順位の決定及び搬送先の決定 (3) 傷病者に対する応急処置 (4) 死体の確認及び検案 (5) 救護活動の記録 (6) その他医療救護活動に関する必要な処置 (医療救護班に対する指揮命令等) 第6条 甲が行う乙の派遣する医療救護班に対する指揮は、医療救護活動の総合調整を図るため、乙の長を通じて行う。 (医療救護班の輸送) 第7条 甲は、医療救護活動が円滑に実施できるよう医療救護班の輸送について、必要な措置を行うものとする。 (医薬品等の供給) 第8条 甲は、医療救護班が使用する医薬品・医療機材・救護班の着衣等を保管・補給し、供給するものとする。 2 甲が保管・補給・供給すべき医薬品・医療機材・救護班の着衣等の品目は、別に定めるものとする。 3 甲は、救護所において医療救護班が必要とする給食・給水及び宿舎の手配を行うものとする。 (医療費) 第9条 救護所における傷病者の医療費負担は、無料とする。 2 収容医療機関における傷病者の医療費負担は、原則として傷病者が負担する。 (費用弁償) 第10条 甲の要請に基づき乙が医療救護活動を実施した場合に要する次の費用は、甲が負担するものとする。 (1) 医療救護班の編成、待機及び派遣に要する経費 (2) 医療救護班が携行した医薬品等を使用した場合の実費弁償 2 前項の定めによる費用の額については、甲乙協議のうえ定めるものとする。 (補償及び損害賠償) 第11条 甲は、乙の指揮下において医療救護班員が医療救護活動に起因して負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合は、高山村消防団員等公務災害補償条例(平成4年条例第4号)の規定により、補償をするものとする。 2 第4条の規定による救護所及び救護所となった医療機関並びに救護所から傷病者が転送された医療機関において、医療救護活動により生じた施設及び設備の損傷については、甲が負担する。 (第三者に対する損害賠償) 第12条 医療救護活動従事中に第三者に及ぼした損害については、その賠償方法及び賠償額は甲乙協議のうえ定めるものとする。 (医事紛争の処理) 第13条 医療救護班が医療救護活動により患者との間に医事紛争が生じたときは、乙は直ちに甲に報告するものとする。 2 甲は、前項の報告を受けたときは速やかに調査し、乙と協議のうえ誠意を持って解決のため適切な処置を講ずるものとする。 (報告) 第14条 乙は、医療救護活動終了後、速やかに甲の定めるところにより医療救護活動従事者の氏名及び人数その他医療救護活動の内容を甲に報告するものとする。 (費用等の請求) 第15条 乙は、第10条に規定する費用及び第11条に規定する補償(以下「費用等」という。)を請求するときは、甲の定めるところにより行うものとする。 (支払い) 第16条 甲は、前条の規定により乙及び関係医療機関から費用等の請求があったときは、その内容を審査し、適切であると認めたときは、その費用を速やかに支払うものとする。 (実施細則) 第17条 この協定に定めるもののほか、この協定を実施するために必要な事項は、別に定めるものとする。 (協議) 第18条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた事項については、甲乙協議して定めるものとする。 (協定期間) 第19条 この協定の有効期限は、平成8年6月27日から平成9年6月26日までとする。ただし、この協定の有効期間満了1月前までに甲乙いずれから何ら意思表示の無いときは、期間満了の翌日から更に1年延長される。以後同様とする。 (その他) 第20条 この協定の締結により、平成4年12月24日に甲乙が締結した「災害時における医療救急活動に関する協定」は廃止する。 この協定の証として、本書2通を作成し甲乙記名押印のうえ、双方各1通を保有するものとする。 平成8年6月27日 記名押印 〔略〕 |