10-4 高山村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例施行規則

(令和2年3月27日 規則第11号)

(趣旨)

第1条 この規則は、高山村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(令和2年高山村条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(防災行政無線の業務)

第2条 条例第4条に定める高山村防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)の業務については、総務課が担当する。

(防災行政無線の使用)

第3条 条例第6条の規定により、次に掲げる者は村の通信取扱者(第3級陸上特殊無線技士以上の免許取得者)の指示の下、防災行政無線を使用することができる。

(1) 村職員

(2) 村長が特に認めた者

(設備の管理)

第4条 条例第7条の規定により設置及び貸与した戸別受信機又は告知端末機(以下「戸別受信機等」という。)を管理するため、村長は、戸別受信機等管理台帳(様式第1号)を作成し、保存する。

(設置及び貸与の申込み)

第5条 条例第8条の規定により戸別受信機等の設置及び貸与を受けようとする者は、防災行政無線戸別受信機等設置貸与申請書(様式第2号)を村長に提出しなければならない。

(変更の申請)

第6条 条例第11条第2号により戸別受信機等の設置の状況に変更が生じるときは、防災行政無線戸別受信機等変更申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(返却の届出)

第7条 条例第11条第3号又は第4号により戸別受信機等の返却が生じたときは、防災行政無線戸別受信機等返却届(様式第4号)を添えて、速やかに戸別受信機等を返却しなければならない。

(防災行政無線業務日誌)

第8条 総務課に防災行政無線業務日誌を備え、必要事項の記録をしなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、村長が定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第4条による設備の管理、第5条による設置及び貸与の申込み並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(高山村農村情報連絡無線施設設置施行規則の廃止)

3 高山村農村情報連絡無線施設設置施行規則(昭和62年高山村規則第8号)は、廃止する。

様式第1号~様式第4号 〔略〕