10-3 高山村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例

(令和2年3月19日 条例第2号)

(趣旨)

第1条 この条例は、高山村地域防災計画に基づく情報伝達のための通信手段の確保を図ることにより、住民の生命と財産の保全に資するため、高山村防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)の設置及び適正な管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 親局 無線回線及び有線回線それぞれの通信設備に対し、同時に同一内容を送信する機器をいう。

(2) 再送信子局 中継局の電波が弱い地域において、屋外拡声子局及び戸別受信機との間の無線回線を良好に確保するために設置する簡易型の自動中継装置をいう。

(3) 屋外拡声子局 親局及び再送信子局(以下「無線局」という。)からの電波を受信して、屋外の拡声装置により情報を伝達するために設置する通信設備をいう。

(4) 戸別受信機 無線局からの電波を受信して、屋内の拡声装置により情報を伝達するために設置する受信設備をいう。

(5) 告知端末機 親局からのケーブル線により情報を伝達するために設置する放送端末設備をいう。

(6) 遠隔制御装置 通信回線により親局を通じ、屋外拡声子局、戸別受信機及び告知端末機に情報を送る通信操作を行う装置をいう。

(設置場所)

第3条 防災行政無線の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 位置
高山村防災行政無線親局 高山村大字高井4972番地
高山村防災行政無線再送信子局 村長が指定した位置
高山村防災行政無線屋外拡声子局 村長が指定した位置
高山村防災行政無線戸別受信機 村長が承認する固定された位置
高山村防災行政無線告知端末機 村長が承認する固定された位置
高山村防災行政無線遠隔制御装置 高山村大字高井4972番地

(業務)

第4条 防災行政無線の業務は、次のとおりとする。

(1) 自然災害及び火災等緊急情報の伝達

(2) 村の公示事項の伝達

(3) 国、県その他公共機関からの周知事項の伝達

(4) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づく、緊急情報の伝達

(5) 行政区内の緊急情報の伝達

(6) 教育機関の安否情報の伝達

(7) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた業務

(業務区域)

第5条 防災行政無線の業務を行う区域は、村の全域とする。

(防災行政無線の使用)

第6条 防災行政無線を使用して必要な情報を伝達することができる者は、規則に定めるところによる。

(戸別受信機等の設置及び貸与)

第7条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者(以下「貸与対象者」という。)に対し、戸別受信機又は告知端末機(以下「戸別受信機等」という。)を一式設置及び貸与するものとする。

(1) 村内に居住する世帯の世帯主

(2) 村内に事務所若しくは事業所を有する法人

(3) 高山村地域防災計画に掲げる避難所等の管理者

(4) 村長が防災上必要と認めた施設又は事業所の管理者

(5) 前各号に掲げるもののほか、村長が必要と認めた施設の管理者

2 前項第1号又は第2号に規定する者で、増設を行う者及び前項第5号に規定する者は、設置及び貸与に必要な費用を負担しなければならない。

(設置及び貸与の申込み)

第8条 貸与対象者は、戸別受信機等の設置及び貸与について、あらかじめ村長に申込みをしなければならない。

(戸別受信機等の保守管理に必要な費用負担)

第9条 戸別受信機等の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)は、次に掲げる費用を負担するものとする。

(1) 戸別受信機等に要する電気料及び乾電池の交換費用

(2) 戸別受信機等の移動に要する費用

(3) 故意又は過失による戸別受信機等の亡失及び破損の場合の修繕に要する費用

(4) 前各号に掲げる費用のほか、被貸与者の都合により生じる費用

(保管義務)

第10条 被貸与者は、戸別受信機等の使用に当たり、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に使用しないこと。

(2) 善良な管理の下に使用すること。

(3) 第三者に譲渡又は転貸しないこと。

(4) 戸別受信機等の改造、変造等の原型を変える行為をしないこと。

(被貸与者の変更等)

第11条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、あらかじめ村長に申請又は届出をしなければならない。

(1) 戸別受信機等の被貸与者に変更が生じるとき。

(2) 戸別受信機等の設置状況に変更が生じるとき。

(3) 第7条第1項各号に該当しなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が戸別受信機等の返還を求めたとき。

(規則への委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(高山村農村情報連絡無線施設設置条例の廃止)

2 高山村農村情報連絡無線施設設置条例(昭和62年高山村条例第12号)は、廃止する。