10-1 高山村防災会議条例

(昭和38年3月29日 条例第6号)

改正 平成12年3月24日条例第8号

   平成24年9月25日条例第17号

   平成29年3月22日条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、高山村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 高山村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 村長の諮問に応じて村の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、村長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は村長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 陸上自衛隊の自衛官のうちから村長が任命する者

(2) 長野県の知事の部内の職員のうちから村長が任命する者

(3) 長野県警察の警察官のうちから村長が任命する者

(4) 村長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 村教育委員会の教育長

(6) 須坂市消防長及び村消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者

(8) その他村長が必要と認めて任命した者

6 前項第1号、第2号、第3号、第4号、第7号及び第8号の委員は15人以内とする。

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、長野県の職員、村の職員及び学識経験のある者のうちから村長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるものの外、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

附 則

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月24日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成24年9月25日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置等)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の高山村防災会議条例第3条第5項第6号により任命されている委員については、この条例による改正後の高山村防災会議条例第3条第5項第6号及び第7号の委員として任命されたものとみなし、その任期は平成25年3月31日までとする。

附 則(平成29年3月22日条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。