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第6節 火山災害対策 |
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全 部 第1 火山災害に強いまちづくり 県内及び近隣には10の活火山があり、比較的、高山村に近いのは草津白根山である。 高山村は活火山対策特別措置法第3条の規定に基づく火山災害警戒地域に指定されており、火山防災対策等を推進するために国、県、関係市町村、関係機関、専門家、その他各種団体等により設置された草津白根山防災会議協議会に参画し、同法第4条に基づいて、想定される火山現象の状況に応じた警戒避難体制の整備に関し必要な協議・検討を行う。 また、火山噴火等の災害から村の地域、住民及び危険区域の登山者や旅行者等火山を訪れる人々(以下「登山者等」という。)の生命、身体、財産を保護するため、関係機関の協力を得て、火山災害対策活動を実施する。 1 火山災害に強いまちの形成 (1) 警戒避難対策の推進や、住民等への情報提供等を効果的に行うため、必要に応じ、火山災害にも考慮した防災マップ等の整備を推進する。 (2) 道路防災対策等を通じて、強靭で信頼性の高い道路網の整備を図る。 (3) 災害時の道路規制情報等について、県及び関係機関と情報共有できる体制の整備に努める。 (4) 大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、火山防災協議会など既存の枠組みを活用することにより国や他の地方公共団体との協力体制の構築に努めるとともに、他の地方公共団体との応援協定を締結するなど、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努める。 2 火山災害に対する建築物等の安全性 不特定多数の者が利用する建築物等については、火山災害に対する安全性の確保についても配慮する。 3 ライフライン施設等の機能の確保 上水道、廃棄物処理施設等のライフライン施設の火山災害に対する安全の確保を図るとともに、系統多重化、代替施設の整備等による代替性の確保を進める。 4 降灰対策 活動火山対策特別措置法に基づく施策等を推進することにより、火山噴火に伴う降灰が火山周辺地域の住民の生活等に及ぼす支障を軽減することに努める。 5 災害応急対策等への備え (1) 災害時の災害応急対策、災害復旧・復興を迅速かつ円滑に行うための備えを平常時より十分に行う。また、職員、住民個々の防災力の向上を図るとともに、人的ネットワークの構築を図る。 (2) 草津白根山火山防災協議会 活動火山対策特別措置法第4条第2項の規定により設置された草津白根山防災会議協議会において、草津白根山周辺の関係市町村、県、関係機関、火山専門家等が連携し、火山防災対策の特殊性を踏まえ、草津白根山の火山防災対策の強化を図るため、警戒避難体制の整備等の検討を行う。 (3) 入山規制等の体制整備 村は、登山者等に対する注意喚起看板を設置するとともに、噴火警戒レベルに対応した立入規制箇所を検討し、立入規制に必要となるバリケード・周知看板等を事前に準備する。 (4) 避難指示等の具体的な発令基準の策定・見直し 村は、噴火警報等の内容に応じた避難指示等の発令基準をあらかじめ定める。発令基準の策定・見直しに当たっては、県及び気象台、周辺市町村、関係機関、火山専門家等との連携に努める。 第2 災害発生直前対策 火山災害の発生のおそれがある場合に、円滑な災害応急対策が実施できるよう、あらかじめ住民及び登山者等に対する情報伝達体制、避難誘導体制を整備しておく必要がある。 1 住民及び登山者等に対する噴火警報・予報等の伝達体制の整備 (1) 噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報及び火山活動解説資料の伝達経路については、別紙1のとおりであるが、村は、県及び気象台、周辺市町村、関係機関との連携をとりながら、火山活動に異常が生じた場合には情報伝達活動が円滑に行えるよう、体制の整備を図る。 (2) 別紙1の伝達経路により、噴火警報・予報及び火山の状況に関する解説情報の通報、又は、特別警報に当たる噴火警報(噴火警報レベル4以上)の伝達を受けたときは、必要により住民等に対する広報活動を行う。 なお、周知に当たっては、関係事業者の協力を得つつ、村防災行政無線、災害情報共有システム(Lアラート)、広報車、携帯端末の緊急速報メール機能等あらゆる広報手段を通じて、迅速かつ的確に行うよう努める。 2 長野地方気象台が発表する噴火警報等の情報 (1) 噴火警報・予報
(2) 噴火警戒レベル 噴火警戒レベルは、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲」と防災機関や住民等の「とるべき防災対応」を5段階に区分した指標である。気象庁が、噴火警報・予報に付して発表する。 噴火警戒レベル(草津白根山)
(3) 火山の状況に関する解説情報 気象庁が、現時点で、噴火警戒レベルの引き上げ基準に達していない、又は、噴火警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行うような状況ではないが、今後の活動の推移によっては噴火警報を発表し、噴火警戒レベルの引き上げや、「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能性があると判断した場合等に、火山活動の状況や防災上警戒・注意すべき事項を伝えるため、「火山の状況に関する解説情報(臨時)」を発表する。 また、現時点では、噴火警戒レベルを引き上げる可能性は低い、又は、噴火警報を発表し「警戒が必要な範囲」の拡大を行う可能性は低いが、火山活動に変化がみられるなど、火山活動の状況を伝える必要があると判断した場合に、「火山の状況に関する解説情報」を適時発表する。 (4) 噴火速報 気象庁が、登山者や周辺の住民に対して、火山が噴火したことを端的にいち早く伝え、身を守る行動をとってもらうために発表する。 (5) 降灰予報 気象庁が、噴火により、どこにどれだけの量の火山灰が降るか(降灰量分布)や、風に流されて降る小さな噴石の落下範囲の予測を伝えるために発表する。 (6) 火山ガス予報 居住地域に長期間影響するような多量の火山ガスの放出がある場合に、火山ガスの濃度が高まる可能性のある地域を発表する。 (7) 火山現象に関する情報等 噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報、噴火速報、降灰予報及び火山ガス予報以外に、火山活動の状況等をお知らせするための情報等で、気象庁が発表する。 ア 火山活動解説資料 地図や図表等を用いて、火山活動の状況や防災上、警戒・注意すべき事項等について解説するため、随時及び定期的に発表する資料(伝達系統図は、別紙2のとおり。)。 イ 月間火山概況 前月一か月間の火山活動の状況等を取りまとめたもので、毎月上旬に発表する。 ウ 噴火に関する火山観測報 噴火が発生したことや、噴火に関する情報(噴火の発生時刻、噴煙高度、噴煙の流れる方向、噴火に伴って観測された火山現象等)を噴火後直ちに知らせる情報。 3 避難誘導体制の整備 (1) 避難計画の策定 ア 村は、火山噴火等により住民及び登山者等の生命、身体等に危険が生じるおそれのある場合に、迅速かつ円滑に避難誘導活動が行えるよう、あらかじめ防災対応や避難計画を作成しておく。(避難誘導体制については、第2編第1章第12節「避難の受入活動計画」に準ずる。避難計画については、草津白根山防災会議協議会の「草津白根山(白根山(湯釜付近)及び本白根山)の火山活動が活発化した場合の避難計画(火口周辺地域)」による。) イ 村は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、他の地方公共団体との応援協定の締結や、広域避難における居住者等及び広域一時滞在における被災住民(以下「広域避難者」という。)の運送が円滑に実施されるよう運送事業者等との協定の締結など、災害時の具体的な避難・受入方法を含めた手順等を定めるよう努める。 ウ 村は、指定避難所及び指定緊急避難場所を指定する際に併せて広域避難及び広域一時滞在の用にも供することについて定めるなど、広域避難者を受け入れることができる施設等をあらかじめ決定しておくよう努める。 (2) 住民及び登山者等への火山防災情報伝達のための体制整備 村は、住民及び登山者等への火山防災情報伝達のための体制を整備する。また、住民及び登山者等を避難させる際の県・消防機関・警察・自衛隊等との協力体制を整備する。 (3) 防災訓練の実施 村は、県及び気象台、周辺市町村、関係機関、火山専門家等とも協力し、避難計画に基づく避難訓練を実施し、訓練後には評価・分析を行い、避難計画等の継続的改善を図る。 4 異常現象の通報 住民は、噴煙や噴石、鳴動や降灰など火山に関する異常を発見した場合は、直ちに村長又は警察官に通報する。村長等は、住民から災害発生のおそれのある異常現象の通報を受けたときは、その旨を速やかに関係機関に伝達する。 5 噴火警戒レベルに応じた対策 村は、噴火警報等の伝達を受け、災害の発生が予想されるときは、噴火警戒レベルに応じて、県及び気象台、周辺市町村、関係機関、火山専門家等との連携を図りながら、必要な措置をとる。 噴火警戒レベルに応じた対策
第3 救助・救急・医療活動計画 村は、火山災害発生後、被災者に対し救助・救急活動を行うとともに、負傷者に対し必要な医療活動を行う。なお、具体的な対策については、第2編第1章第6節「救助・救急・医療計画」に準ずるほか、次のとおり行う。 (1) 住民及び登山者等の救助 村・県・警察・消防は連携して、住民及び登山者等の情報、避難者の状況などの情報を収集し、関係機関で共有する体制を整備する。 村は状況に応じ、警察、自衛隊、消防防災ヘリコプターに救助を要請する。 (2) 自衛隊への災害派遣要請 ア 自衛隊への災害派遣要請の基準は、噴火活動が活発化した事を示す噴火警戒レベル4以上を基準とする。ただし、噴火警戒レベル4未満の場合であっても、登山者等への救助が必要となるときは、状況に応じて要請を行う。 イ 自衛隊への災害派遣要請手順は、第2編第2章第6節「自衛隊の災害派遣」に準じる。 第4 緊急輸送計画 村は、救急・救助・医療活動を迅速に行うため、必要な交通の確保と緊急輸送活動を行う。なお、具体的な対策については、第2編第1章第10節「緊急輸送計画」に準じて行う。 第5 復旧・風評被害対策計画 村は、火山災害における被害の状況を確認し、復旧・復興に向けた取組を行う。火山活動が活発化した際には立入規制等が行われるが、立入規制区域外の、本来、観光客等の受入れが可能な地域においても観光客等の減少が生じるなど、観光地として大きなダメージを受けるおそれがある。このため、報道機関等への適切な情報公開等について必要な対応をとる。 (1) 風評被害対策 報道機関等に対し、最新の火山活動、影響範囲、噴火時等のリスク、降灰範囲、登山者等の観光客に対する安全対策、民間事業者の営業状況等について正確な情報発信に努めるものとし、草津白根山火山対策協議会の各構成機関が相互に連携して必要な対応をとる。 (2) 復旧対策 ア 大規模な噴火により多量の噴出物が広範囲に及び、村内住民の居住区域に被害が生じた場合は、被害状況の確認を早期に実施し、速やかに降灰除去を行う。 イ 登山道等に被害が生じた場合は、規制範囲の縮小・解除後に現地調査を行うなど、立入り可能な範囲の安全確認を行った上で、迅速な原状回復に努める。 ウ その他、大規模な被害に伴う災害復旧・復興対策の推進について、必要に応じ国、県等関係機関に対し協力を求める。 (3) 避難指示の解除及び規制範囲の縮小・解除 村は、避難指示の解除、規制範囲の縮小又は解除を判断・決定するにあたり、草津白根山火山防災協議会において、気象庁、火山専門家等の助言を踏まえ、関係機関と協議する。 別紙 噴火警報・予報等の通報伝達系統 1 噴火警報・予報、火山の状況に関する解説情報の伝達系統図
注)二重枠で囲まれている機関は、気象業務法施行令第8条第1号及び第9条の規定に基づく法定伝達先。 注)二重線の経路は、気象業務法第15条の2によって、特別警報の通知もしくは周知の措置が義務付けられている伝達経路。 注)太線及び二重線の経路は、火山現象警報、火山現象特別警報、火山の状況に関する解説情報(臨時の発表であることを明記したものに限る。)及び噴火速報が発表された際に、活動火山対策特別措置法第12条によって、通報又は要請等が義務付けられている伝達経路。 2 火山活動解説資料の伝達系統図 |
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