第4節 危険物等災害対策

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第1 災害予防計画

村は、危険物等の流出、火災、爆発による大規模な事故が発生した場合、危険物等施設関係者及び周辺住民等に重大な被害をもたらすおそれがあることから、安全性の向上や災害応急体制の整備を図り、危険物等による災害を未然に防止する。

1 危険物等関係施設の安全性の確保

村は、火災予防上の観点から、消防本部の協力を得て事業所の実態を把握し、次の指導を行う。

(1) 規制及び指導の強化

ア 危険物施設(資料3-2)の設置又は変更の許可に当たっては、事故の発生防止に十分考慮した位置、構造及び設備とするよう、設置者(申請者)に対する指導を強化する。

イ 既設の危険物施設については、施設の管理者に対し、施設の安全確保について再点検を求めるほか、必要に応じて、改修、改造、移転等の指導、助言を行い、安全性の向上を図る。

ウ 立入検査等の予防査察については、次に掲げる事項を重点に随時実施する。

(ア) 危険物施設の位置、構造及び設備の維持管理状況

(イ) 危険物施設における貯蔵、取扱い、移送、運搬及び予防規程の作成等安全管理状況

(2) 自衛消防組織の整備促進

緊急時における消防本部との連携等、総合的な防災体制をあらかじめ整えておくため、危険物施設の管理者に対し、自衛消防組織等の自衛消防体制の整備について指導する。

2 危険物等関係施設における災害応急体制の整備

(1) 消火資機材の整備促進

村は、多様化する危険物に対応するため、消防本部と連携し、化学消火薬剤等の備蓄及び化学消防車等の資機材の整備を図る。

(2) 相互応援体制の整備

村は、消防本部の協力を得て、近隣の危険物取扱事業所との相互応援に関する協定の締結を促進し、効率ある自衛消防力の確立について指導する。

(3) 県警察との連携

村は、消防本部の協力を得て、危険物施設の設置又は変更の許可をした際は、警察に対してその旨連絡し、連携を図る。

3 危険物等の大量流出時における防除体制の整備

村は、危険物等の河川等への大量流出時に備えて、防除資機材の整備等を行うとともに、迅速かつ円滑な防除活動を実施するため、活動体制の整備を一層推進する必要がある。

(1) 危険物施設の管理者に対し、危険物の流出時の拡大防止対策に必要なオイルフェンス等の資機材の整備、備蓄促進について指導する。

(2) 消防法で定める危険物施設の設置又は変更の許可をした際は、関係機関との情報共有を図る。

第2 災害応急対策計画

村は、危険物等による災害が発生した場合の対応について、他の災害と共通する部分は除き、危険物等災害に特有のものについて定める。

また、道路におけるタンクローリー等の横転事故に対する対応についても、別に定める交通規制等の活動を除き、次に定めるところによる。

1 災害情報の収集・連絡活動

危険物等による大規模な事故が発生した場合、効果的に応急対策を実施するため、情報の収集・連絡を迅速に行う。

村は、人的被害の状況、火災の発生状況等の情報を収集し、概括的情報を含め、県に連絡する。

2 災害の拡大防止活動

(1) 共通事項

村は、危険物等の流出、火災、爆発等により、負傷者等が発生した場合は第2編第2章第7節「救助・救急・医療活動」に基づき救助・救急活動等を実施する。

(2) 危険物関係

村は、危険物施設の被害状況に関する情報収集に努め、火災、爆発、流出及びそのおそれがあるときは、直ちに消防本部に通報する。

ア 危険物施設の緊急時の使用停止命令等

災害防止等のため緊急の必要があると認められるときは、村域における危険物施設の管理者等に対し、製造所等の一時停止等を命ずる。

イ 災害発生時等における連絡

危険物施設において災害が発生した場合における連絡体制を確立する。

ウ 危険物施設の管理者等に対する指導

危険物施設の管理者、危険物保安統括管理者、危険物保安監督者及び危険物取扱者等に対して、当該施設の実態に応じた応急対策を実施するよう次に掲げる項目について指導する。

(ア) 危険物施設の緊急使用停止等

危険物の流出、爆発等のおそれがある場合は、操業の停止又は制限をするとともに、危険物の移送の中止及び車両の転倒防止等を行う。

(イ) 危険物施設の緊急点検

危険物施設の損傷箇所の有無等、被害状況を把握するため、緊急点検を実施するとともに、施設周辺の状況把握にも努める。

(ウ) 危険物施設における災害防止措置

危険物施設に損傷箇所等の異常が発見されたときは、応急補修、危険物の除去等適切な措置を行い、混触発火等による火災の防止、タンク破壊等による流出、異常反応、浸水等による広域拡散等を防止するとともに、消火設備の起動準備、防油堤の補強等災害発生に備えた措置も併せて講ずる。

(エ) 危険物施設における災害発生時の応急措置等

a 応急措置

危険物の流出、火災等の災害が発生したときは、自衛消防組織による現状に応じた初期消火、延焼防止活動及び土のう積み、オイルフェンス等による流出防止措置を迅速かつ的確に行う。

b 関係機関への通報

危険物の流出等の事態を発見した場合は、速やかに消防、警察等関係機関に通報する。

c 従業員及び周辺地域住民に対する措置

消防、警察等関係機関と連携し、広報の実施等、従業員及び周辺地域住民の安全確保のための措置を行う。

d 相互応援体制の整備

必要に応じて、あらかじめ締結されている相互応援協定に基づき、近隣の危険物取扱事業所に応援を要請するものとする。

(3) 毒物・劇物関係

ア 村は、周辺住民に対して緊急避難、広報活動を行う。

イ 村は、飲料水汚染のある場合、水道事業者と連携して、水道使用者、井戸水使用者に対し通報を行う。

ウ 村は、消防本部の協力を得て、中和剤、吸収剤等の使用による毒物劇物の危害除去を行う。

エ 村は、取水箇所に異常が確認された場合は、直ちに取水を停止し、水質検査により安全を確認した後、取水を再開する。

3 危険物等の大量流出に対する応急対策

(1) 村は、オイルフェンス、中和剤、吸収剤等の使用による危険物等の除去活動及び流出拡大防止措置を行う。

(2) 村は、飲料水汚染のある場合、水道事業者と連携して、水道使用者、井戸水使用者に対し通報を行う。

(3) 村は、環境モニタリングを実施する。

(4) 村は、取水箇所に異常が確認された場合は、直ちに取水を停止し、水質検査により安全を確認した後、取水を再開する。

(5) 飲料水の調達は、緊急遮断弁等により確保された配水池、浄水池の貯留水及び貯水池、プール等へろ水器等を搬入して確保された水により行うこととし、村のみでは水の確保が困難な場合は、長野県市町村災害時相互応援協定(資料11-1)及び長野県水道協議会水道施設災害相互応援要綱により他市町村から、災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定(資料11-7)により生活協同組合コープながのから、それぞれ応援給水を受ける。

(6) 飲料水の供給は、断水世帯、避難所等を中心に、村において給水車、給水タンク等により行う。