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第3節 道路災害対策 |
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全 部 第1 災害予防計画 自然災害や道路事故等では、多数の死傷者の発生、道路の寸断といった災害が生ずることから、道路交通の安全を確保し、道路利用者及び住民の生命身体を保護するため、道路災害予防活動の円滑な推進を図る。 1 道路・橋梁等の整備 (1) 村は、施設整備計画により災害に対する安全性に配慮し、整備を行う。 (2) 村は、自然災害・事故等が発生した場合に救助工作車等の大型車の通行が可能となるよう、道路の拡幅等整備を図る。 2 災害応急体制の整備 村は、関係機関との協力体制を整備するとともに、傷病者の移送についても医療機関との連携がとれるよう関係機関を交え、調整を行う。 3 関係者への的確な情報伝達体制の整備 村は、道路事故等に関する情報伝達体制の整備を行う。 第2 災害応急対策計画 村は、自然災害・道路事故等が発生した場合、迅速に被害状況等を把握し、救助・救急活動を行う。また、必要に応じ、迂回道路の選定、交通規制等の災害応急対策をとり、被害を最小限に食い止める。 被害が甚大な場合は、必要に応じて関係機関に支援を要請する。 1 被害情報等の収集・伝達 (1) 村は、大規模な道路災害が発生したことを覚知したときは、直ちにパトロールによる被害状況の調査を行う。 (2) 村は、パトロール等による巡視の結果及び住民等からの通報等の情報をとりまとめ、県防災行政無線等を活用して、速やかに県及び関係機関へ通報する。 2 応急活動体制の確立 村は、円滑・迅速な応急対策の実施を図るため、第2編第2章第3節「非常参集職員の活動」に基づき応急活動体制を確立する。 3 救助・救急・消火活動 村は、第2編第2章第7節「救助・救急・医療活動」及び第8節「消防活動」に基づき救助・救急・消火活動を実施する。 4 災害応急対策の実施 村は、村域の道路・橋梁等の被害について、速やかに県に報告し、関係機関と連携を図りながら交通規制、応急復旧を行い、交通の確保に努める。 5 関係機関との協力体制の確立 村は、必要物資等について速やかに県に要請するなど、県との連絡を密にし、協力して効率的な人員・資材の運用に努める。 6 道路・橋梁等の応急復旧活動 村は、パトロール等による巡視の結果等をもとに、被災道路の応急復旧工事を行う。 応急復旧対策の工法は、被害の状況、本復旧までの工期、施工量、資機材の有無等を考慮して適切な方法を選択する。 7 災害広報 村は、災害応急対策の実施に当たり、正確な情報を迅速に提供することにより混乱の防止を図るため、被災者の家族等、道路利用者及び地域住民等に対して行う災害広報は、第2編第2章第27節「災害広報活動」によるほか、次により実施する。 (1) 被災者の家族等への広報 被災者の家族等からの問い合わせ等に対応する体制を整えるほか、被災者の家族等に役立つ情報について、正確に、きめ細かく、適切に提供する。 ア 道路災害の状況 イ 家族等の安否情報 ウ 医療機関等の情報 エ 関係機関等の災害応急対策に関する情報 オ その他必要な事項 (2) 道路利用者及び地域住民等への広報 報道機関を通じ、又はCATV、防災行政無線等の利用により、次の事項についての広報を実施する。 ア 道路災害の状況 イ 被災者の安否情報 ウ 医療機関等の情報 エ 関係機関の災害応急対策に関する情報 オ 施設等の復旧状況 カ 避難の必要性等、地域に与える影響 キ その他必要な事項 8 自衛隊災害派遣要請 村は、災害の規模や収集した被害情報から判断し、必要がある場合には、第2編第2章第6節「自衛隊の災害派遣」に基づき県に対して自衛隊の災害派遣を要請するよう求める。 9 広域応援要請 村は、災害の規模により、村単独では十分な災害応急対策を実施できない場合は、第2編第2章第4節「広域相互応援活動」に基づき、他の消防機関、近隣市町村、県への応援を要請する。 10 被害拡大防止措置 村は、他の道路管理者と協力して、二次災害防止のため次の措置を講ずる。 (1) 通行禁止又は制限 ア 事故災害等による道路の破損その他の理由により通行が危険であると認められる場合は、区間を定めて管理する道路の通行を禁止又は制限する。 イ 警察官は、道路における危険を防止するため、緊急の必要があると認めるときは必要な限度において道路交通法に基づき一般車両の通行禁止等の交通規制を行う。 ウ 道路の通行を禁止した場合、迂回路を確保するなど円滑な道路交通の確保に努める。 (2) 道路利用者及び住民等への広報 村は、道路の通行禁止等の措置を講じた場合は、直ちに警察、関係機関及び道路交通情報センター等へ連絡し、報道機関を通じ、又はCATV、防災行政無線等により広報を行う。 |